○紀宝町軽自動車税に係る過誤納返還金取扱要綱

令和3年5月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、軽自動車税(旧紀宝町、旧鵜殿村において賦課した軽自動車税を含む。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができなくなった税相当額について、返還金として納税者に支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の支払対象となる過誤納金)

第3条 返還金の支払対象となる過誤納金は、軽自動車税に係る過誤納金のうち次に掲げる課税により発生したもので、地方税法の規定により時効に達しているため還付することができない税相当の金額(以下「還付不能金」という。)とする。

(1) 軽自動車等の所有者の認定に関する誤り

(2) 軽自動車等の車種又は課税額の認定に関する誤り

(3) 軽自動車等の廃車の確認に関する誤り

(4) その他軽自動車税に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り

(返還金支払対象者)

第4条 町長は、還付不能金を確認したときは、当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、その返還金の対象となる相続人又は相続人の代表者に対し返還金を支払う。

3 前各項の規定にかかわらず、還付不能金が納税者の偽りその他不正の手段により生じ、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められる場合は、当該納税者を返還金の支払対象者としないものとする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の規定に対する利息相当額

2 前項第1号に規定する還付不能金の算定は、課税台帳等の保存年限(10年)の範囲において行うものとする。ただし、納税者が提示する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額については、地方税法第17条の4の規定を準用する。ただし、納付した日が確認できないときは、納期の納期眼を還付不能金の納付のあった日とみなす。

4 第1項各号の額に係る端数処理があるときは、支出決定時の地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(交付の申請)

第6条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、過誤納金返還金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納金返還金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第8条 町長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに過誤納返還金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年5月28日から施行する。

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紀宝町軽自動車税に係る過誤納返還金取扱要綱

令和3年5月28日 告示第83号

(令和3年5月28日施行)