○令和3年紀宝町新成人対象新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和2年12月16日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的に、新型コロナウイルス感染症検査(以下「PCR検査」という。)を受けた新成人に対し、その費用を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和3年紀宝町成人式に係る新成人とする。

(補助金の対象接種期間)

第3条 補助金は、令和2年12月16日から令和2年12月28日までに紀宝町立相野谷診療所に提出・検査されたPCR検査を対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、PCR検査にかかる費用のうち、全額とする。ただし、交付対象者1人につき1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、PCR検査を受ける際に、令和3年紀宝町新成人対象新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、令和3年紀宝町新成人対象新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して令和3年紀宝町新成人対象新型コロナウイルス感染症検査費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 教育委員会は、補助金の交付を決定した申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 教育委員会は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和2年12月16日から施行する。

附 則(令和2年教委告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなし、改正前の様式第1号及び第2号中申請額10,000円とあるのは、検査費用の全額と読み替えるものとする。

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令和3年紀宝町新成人対象新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和2年12月16日 教育委員会告示第13号

(令和2年12月25日施行)