○紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雨水の流出抑制を図ることにより河川等の浸水被害の軽減に寄与するとともに災害など非常時における生活用水の確保、雨水の再利用等水資源を有効利用するため、雨水簡易貯留槽(以下「雨水タンク」という。)を設置する者に対し、町長が予算の範囲内において交付する紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に所在する自己の居住の用に供する住宅(店舗兼住宅を含む。)で、過去に補助金の交付を受けていない住宅(以下「住宅」という。)の敷地内に雨水タンクを設置する者

(2) 雨水タンクが転倒しないよう安全対策を実施し、設置した雨水タンクを適切に維持管理できる者

(3) 雨水を散水等に利用できる者

(4) 第6条第1項の現地調査その他必要な調査を拒否しない者

(5) 町税等を滞納していない者

(補助金の交付対象雨水タンク)

第3条 補助金の交付の対象となる雨水タンクは、1住宅につき1基とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅の雨樋に接続され、地上据え置き型であること。

(2) 100リットル以上の容量を有すること。

(3) 商品として一般的に流通しているものであること。

(4) オーバーフロー用吐口又は、貯留槽満水時に雨水の流入を止める機能を持つ集水継ぎ手を設置すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、雨水タンクの本体価格と設置工事費を合計した額に2分の1を乗じて得た額とし、30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住宅の位置図

(2) 雨水タンクの配置図

(3) 領収書及び内訳明細書の写し

(4) 設置後のカラー写真

(5) 町税等に対する納税調査承諾書(様式第1号の2)

(6) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、持参によるものとし、先着順に受け付けるものとする。

3 申請期間は、雨水タンクを購入した日から6ケ月以内とする。

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容の審査をするとともに現地調査を行い、補助金を交付することを決定したときは、紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査及び現地調査を行った結果、補助金を交付しないことを決定したときは、紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知の内容又は条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により申請を取り下げることができるものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、第6条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに申請者に補助金を支払うものとする。

(廃止の申請)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、第3条第4号に規定する耐用年数を経過せずに雨水タンクを廃止しようとするときは、紀宝町雨水簡易貯留槽廃止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、雨水タンクの経過年数にかかわらず補助金の全部を返還させることができる。

2 町長は、天災その他の不可抗力及び交付決定者の責めに帰さない場合を除き、交付決定者が耐用年数を経過せずに雨水タンクを廃棄し、売却し、又は譲渡したときは、補助金の全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀宝町雨水簡易貯留槽設置補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)