○紀宝町立小・中学校を指導する学校経営アドバイザーに関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 町内児童・生徒の学力向上等を目的として、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学校経営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この規則において、「所属長」とは紀宝町教育委員会教育長をいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、学校経営指導に従事する者とし、紀宝町指導主事の補佐として位置づけるものとする。

2 アドバイザーは所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校の学校経営に関する指導及び助言

(2) 小・中学校の授業改善についての指導及び助言

(3) 小・中学校からの要請に伴う直接的な児童生徒への指導

(4) その他所属長が必要と認める学校、児童生徒への指導及び支援

3 アドバイザーは、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1人とし、学校教育全般に関し豊かな識見を有し、かつ、学校経営に関する知識と経験を有する者の中から教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(身分)

第6条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(休暇)

第7条 アドバイザーには、紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則第25号)第19条から第22条までに定めるもののほか、夏季休暇として1の年の7月から9月までの期間内において、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する5日の範囲内の有給の休暇を与えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所属長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀宝町立小・中学校を指導する学校経営アドバイザーに関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第12号