○紀宝町新型コロナウイルス感染症経営応援金交付要綱

令和2年4月27日

告示第43号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大阻止にかかる町長要請等に伴う町民の行動自粛の影響を受け、経営に支障が生じている町内の食事提供施設に対し、経営の維持又は継続のための緊急応援として応援金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定める。

(交付対象事業者等)

第2条 応援金の交付対象は次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 紀宝町内の食事提供施設で、三重県新型コロナウイルス感染症阻止協力金の交付を受けていない飲食店・料理店・喫茶店等で、店舗内に年間を通じて常設の飲食スペースを有し営業する店舗。ただし販売のみの店舗は除く。

(2) 令和2年4月27日以前から必要な許認可等を取得の上、運営している事業者

(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しない、又は上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していない事業者

(応援金の交付額)

第3条 交付額は1事業者あたり10万円とする。

(応援金の交付申請)

第4条 応援金の申請者は、紀宝町新型コロナウイルス感染症経営応援金申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、支払金口座振込依頼書(様式第3号)及び別表に掲げる書類を添付し、令和2年6月5日までに町長に提出しなければならない。

(応援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請が適切であると認めたときは、応援金の支給を決定し、その旨を紀宝町新型コロナウイルス感染症経営応援金交付決定通知書(様式第4号)により、却下を決定したときは紀宝町新型コロナウイルス感染症経営応援金申請却下決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、申請事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により応援金の交付を受けたとき。

(2) 応援金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。

(応援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により応援金の交付の決定を取り消した場合において、すでに応援金が支給されているときは、期限を定めて、当該事業者に応援金の返還を請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

この告示は、令和2年4月27日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

提出書類

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類の写し

直近の確定申告書、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料、設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど令和2年4月27日時点の営業実態がわかる資料

本人確認書類の写し

法人 法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類

個人 運転免許証、パスポート、保険証等の書類

業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類の写し

対象施設の運営にあたり、飲食店営業許可、酒類販売業免許等の法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類

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紀宝町新型コロナウイルス感染症経営応援金交付要綱

令和2年4月27日 告示第43号

(令和2年4月27日施行)