○紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金(県外事業者向け)交付要綱

令和2年4月27日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、三重県の「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」~5つのお願い~」(令和2年4月20日公表、以下「緊急事態措置」という)により、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」という)に協力し、三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の交付対象とならない県外事業者に対し、紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金(以下「支援金」という)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者等)

第2条 支援金の交付対象は次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 紀宝町内に住所を有し、三重県外で事業所を経営されている事業者

(2) 令和2年4月27日以前から、別表第1に掲げるいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している事業者

(3) 緊急事態措置のすべての期間(令和2年4月20日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月29日から令和2年5月6日までの期間において休業、食事提供施設については夜間営業を行う事業者が、営業時間を午前5時から午後8時までの枠内に短縮し、酒類の提供を午後7時までとした場合、又は終日休業した事業者

(4) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しない、又は上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していない事業者

(支援金の交付額)

第3条 交付額は1事業者あたり25万円とする。ただし、申請者が受給する新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金に類する支援金等の受給額が、他の都道府県、市町村及び当町の支援金を合算して50万円を超えない範囲で交付する。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の申請者は、紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金申請書(様式第1号)、新型コロナウイルス感染拡大阻止にかかる休業及び時間短縮報告書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、支払金口座振込依頼書(様式第4号)及び別表第2に掲げる書類を添付し、令和2年6月5日までに町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請が適切であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金交付決定通知書(様式第5号)により、却下を決定したときは紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金申請却下決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、申請事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに支援金が支給されているときは、期限を定めて、当該事業者に支援金の返還を請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

この告示は、令和2年4月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金(県外事業者向け)の支給対象の施設例

1 支援金の支給対象となる施設

種類

施設

支援金支給 対象/対象外

備考

1,000m2

100m2超~1,000m2以下

100m2以下

遊興施設等

キャバレー

対象

対象

対象


ナイトクラブ

ダンスホール

スナック

バー

ダーツバー

パブ

性風俗店

デリバリーヘルス

アダルトショップ

個室ビデオ店

ネットカフェ

漫画喫茶

カラオケボックス

射的場

ライブハウス

場外馬(車・舟)券売場

文教施設

幼稚園

対象

対象

対象


小学校

中学校

義務教育学校

高等学校

高等専門学校

中等教育学校

特別支援学校

大学・学習塾等(※)

大学

対象

対象

対象

※オンライン授業は対象外

※家庭教師は対象外

専門学校

高等専修学校

専修学校・各種学校

日本語学校・外国語学校

インターナショナルスクール

自動車教習所

学習塾

英会話教室

音楽教室

囲碁・将棋教室

生け花・茶道・書道・絵画教室

そろばん教室

バレエ教室

カラオケ教室

体操教室

運動・遊技施設

体育館

対象

対象

対象

※1 屋外施設は対象外とする

※2 観客席部分については、対象とする

屋内・屋外水泳場

ボウリング場

スケート場

スポーツクラブ

ホットヨガ、ヨガスタジオ

ゴルフ練習場 ※1

バッティング練習場 ※1

陸上競技場 ※1 ※2

野球場 ※1 ※2

テニス場 ※1 ※2

柔剣道場

弓道場 ※1

マージャン店

パチンコ店

ゲームセンター

テーマパーク

遊園地

劇場等

劇場

対象

対象

対象


観覧場

プラネタリウム

映画館

演芸場

集会・展示施設

集会場

対象

対象

対象


公会堂

展示場

貸会議室

文化会館

多目的ホール

博物館等

博物館

対象

対象

対象


美術館

図書館

科学館

記念館

水族館

動物園

植物園

ホテル又は旅館

ホテル(集会の用に供する部分に限る)

対象

対象

対象


旅館(集会の用に供する部分に限る)

商業施設

(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)

ペットショップ(ペットフード売場を除く)

対象

対象

対象


ペット美容室(トリミング)

宝石類や金銀の販売店

住宅展示場(戸建て、マンション)

古物商(質屋を除く)

金券ショップ

古本屋

おもちゃ屋、鉄道模型屋

楽器店

囲碁・将棋盤店

DVD/ビデオショップ・レンタル

アウトドア用品、スポーツグッズ店

ゴルフショップ

土産物店

旅行代理店(店舗)

アイドルグッズ専門店

バルーンショップ

ネイルサロン

まつ毛エクステンション

スーパー銭湯

岩盤浴

サウナ

エステサロン

日焼けサロン

脱毛サロン

水素吸入サロン

マッサージ(民間資格)

写真屋・フォトスタジオ

美術品販売

結婚相談所

展望室

2 営業時間短縮により支援金の支給対象となる施設

種類

施設

支援金支給 対象/対象外

備考

1,000m2

100m2超~1,000m2以下

100m2以下

食事提供施設

飲食店

対象

対象

対象

※夜間(夜8時から朝5時まで)の時間帯を含む営業を行う事業者が、夜間の時間帯の営業を一切取りやめた上で、酒類の提供を夜7時までとした場合、又は終日休業した場合に支給対象となります。

(宅配・テイクアウトを除く)

料理店

喫茶店

和菓子・洋菓子店

タピオカ屋

居酒屋

屋形船

3 支援金の支給対象外の施設

種類

施設

支援金支給 対象/対象外

備考

1,000m2

100m2超~1,000m2以下

100m2以下

社会福祉施設等

※通所又は短期間の入所の利用者については、家族での対応が可能な限り、利用の自粛を要請

保育所等(幼保連携型認定こども園を含む)

対象外

対象外

対象外


放課後児童クラブ(学童保育)

障がい児通所支援事業所

上記以外の児童福祉法関係の施設

障害福祉サービス等事業

老人福祉法・介護保険法関係の施設

婦人保護施設

その他の社会福祉施設

医療施設

※有資格者が治療を行うものに限る

病院

対象外

対象外

対象外


診療所

歯科

薬局

鍼灸・マッサージ

接骨院

整体院

柔道整復

生活必需物資販売施設

卸売市場

対象外

対象外

対象外


食料品売場(移動販売店舗を含む)

パン屋

コンビニエンスストア

百貨店(生活必需品売場)

スーパーマーケット

ホームセンター(生活必需品売場)

ショッピングモール(生活必需品売場)

化粧品店

ガソリンスタンド

靴屋

衣料品店

寝具店

眼鏡店

雑貨屋

文房具屋

酒屋

本屋

自転車屋

家電販売店

園芸用品店

鍵屋

家具屋

自動車販売店

自動車修理店

カー用品店

花屋

住宅・宿泊施設

ホテル(集会の用に供する部分を除く)

対象外

対象外

対象外


カプセルホテル

旅館(集会の用に供する部分を除く)

民泊

共同住宅

寄宿舎

下宿

ラブホテル

ウィークリーマンション

交通機関等

バス

対象外

対象外

対象外


タクシー

レンタカー

鉄道

船舶

航空機

物流サービス(宅配等含む)

工場等

工場

対象外

対象外

対象外


作業場

金融機関

官公署等

銀行

対象外

対象外

対象外


消費者金融

ATM

証券会社

保険代理店

官公署

各種事務所

その他

理髪店

対象外

対象外

対象外

※物価統制令の対象となるもの

美容院

銭湯(公衆浴場) ※

貸倉庫

郵便局

メディア

貸衣裳屋

不動産屋

結婚式場(貸衣装含む)

葬儀場・火葬場

質屋

獣医

ペットホテル

たばこ屋(たばこ専門店)

ブライダルショップ

修理店(時計、靴、洋服等)

100円ショップ

駅売店

ランドリー

クリーニング店

ごみ処理関係

イベント業(施設を所有しない事業者)

キッチンカー

神社

寺院

教会

別表第2(第4条関係)

区分

提出書類

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類の写し

直近の確定申告書、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料、設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど令和2年4月27日時点の営業実態がわかる資料

営業の実態がわかる書類の写し

申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料

本人確認書類の写し

法人 法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類

個人 運転免許証、パスポート、保険証等の書類

業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類の写し

対象施設の運営にあたり、飲食店営業許可、酒類販売業免許等の法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類

休業等の状況がわかる書類の写し

休業及び営業時間の短縮を告知するチラシやホームページの画面コピー、休業等を知らせる店頭での張り紙やメニュー等の写真(張り紙については、表示内容及び店舗が確認できる写真)

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紀宝町新型コロナウイルス感染症拡大阻止支援金(県外事業者向け)交付要綱

令和2年4月27日 告示第42号

(令和2年4月27日施行)