○紀宝町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和2年紀宝町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項各号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般社団法人 東紀州地域振興公社

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で引続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和25年法律第120号)第59条第1項の規定により、官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた職員

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、紀宝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年紀宝町規則第31号)第19条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(紀宝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る派遣先団体の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) その他町長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他町長が必要と認めた事項を町長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紀宝町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和2年3月17日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)