○紀宝町会計年度任用技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年紀宝町条例第24号)第4条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 調理師

(3) 用務員

(4) 清掃作業員

(5) 施設管理士

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(級別標準職務表)

第3条 会計年度任用技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給別標準職務表(別表第1)の定めるところによる。

(会計年度任用技能労務職員となった者の職務の級)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令元年紀宝町条例第23号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第9条 会計年度任用技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う自動車運転士及び調理師等の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする自動車運転士及び調理師等の職務

3級

清掃施設長の職務

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員(校務員)A

大学卒

1

18

2

74

短大卒

1

14

中学卒・高校卒

1

10

用務員(校務員)B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

30

2

74

短大卒

1

26

中学卒・高校卒

1

22

用務員(校務員)P


1

19

1

28

管理人P


1

19

1

28

調理師A

大学卒

1

18

2

74

短大卒

1

14

中学卒・高校卒

1

10

調理師B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

30

2

74

短大卒

1

26

中学卒・高校卒

1

22

調理師P


1

26

1

35

調理補助員P


1

19

1

28

給食センター運転手兼調理補助員P


1

19

1

28

運転士A

大学卒

1

18

3

67

短大卒

1

14

中学卒・高校卒

1

10

運転士B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

30

3

67

短大卒

1

26

中学卒・高校卒

1

22

運転手P


1

42

1

51

清掃作業員P


1

42

1

51

施設管理士P


1

42

1

51

紀宝町会計年度任用技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

令和元年12月25日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)