○紀宝町附属機関設置条例

令和2年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条に規定する附属機関の設置については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置及びその担任する事務)

第2条 別表の左欄に掲げる執行機関に、同表の中欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関が担任する事務は、別表の右欄に掲げる事務とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

担任する事務

町長

紀宝町交通安全対策協議会

交通安全の保持に関する調査研究及び審議に関する事務

紀宝町防犯委員会

防犯の保持に関する調査、審議等に関する事務

紀宝町高齢者保健福祉計画策定委員会

高齢者保健福祉計画の策定等に関する事務

紀宝町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事項その他子ども・子育て支援に関する総合的な施策についての調査審議に関する事務

紀宝町保健対策協議会

町民の健康づくりのために実施する保健事業等の方策についての審議企画に関する事務

紀宝町歯科保健プロジェクト会議

町民の生涯を通した歯と口腔の健康づくりのために実施する歯科保健事業の施策についての審議企画に関する事務

紀宝町森林管理協議会

森林の公益的機能の確保及び林業振興等の森林管理の協議に関する事務

紀宝町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域の整備に関する事項の調査協議に関する事務

紀宝町附属機関設置条例

令和2年3月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月1日 条例第1号