○紀宝町立図書館振興基金条例

令和元年12月19日

条例第26号

(設置)

第1条 本町の図書館施設の整備及び機能の充実その他の図書館事業の振興を図るため、紀宝町立図書館振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条に規定する目的のための寄付金その他の収入があったときは、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積み立てることができる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町立図書館振興基金条例

令和元年12月19日 条例第26号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年12月19日 条例第26号