○紀宝町立学校職員安全衛生管理規程

平成27年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関係法令に基づき、学校職員の安全及び衛生に関する責任体制を明確にし、職員の安全と健康を確保するとともに、業務災害を防止し、快適な職場環境の整備を促進するために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校長 学校の校長をいう。

(2) 教頭 学校の教頭をいう。

(3) 職員 学校に勤務する職員をいう。

(教育委員会及び校長の責務)

第3条 紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、業務災害及び業務に起因する疾病の防止、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、教育委員会、校長その他の関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全及び衛生確保、健康保持のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理させるため、総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境の形成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生管理者)

第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を行わせるために、学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、校長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示により、第5条第3項各号の業務を行う。

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規程に基づき、学校に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、教頭をもって充てる。

3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者の指導のもと、第5条第3項各号の業務を行う。

(健康管理医)

第8条 職員の安全及び衛生に関する事項を指導し、若しくは助言するため、教育委員会に健康管理医を置く。

2 健康管理医は、教育委員会が委嘱する。

3 健康管理医は、次に掲げる業務のうち、医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断その他学校職員の健康管理に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等、職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 学校職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 健康管理医は、安全衛生管理者及び安全衛生推進者に対し、前項各号に掲げる事項について指導し、又は助言することができる。

5 健康管理医は、紀宝町立学校職員に係る過重労働による健康障害防止対策実施要綱(平成20年紀宝町教育委員会訓令第2号)第6条の規定により、面接指導を実施するものとする。

(総括安全衛生委員会)

第9条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、総括安全衛生委員会を置く。

(総括安全衛生委員会の所掌事務)

第10条 総括安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険防止、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進及び安全で快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害や業務に起因する疾病の防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げられるもののほか、職員の安全及び衛生に関する総合的な重要事項

(総括安全衛生委員会の構成)

第11条 総括安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1名

(2) 安全衛生管理者及び安全衛生推進者のうちから教育長が指名する者 3名

(3) 健康管理医 1名

(4) 安全及び衛生に関し、安全衛生管理者が指名した教職員 4名

2 前項第4号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、その代表者を安全衛生管理者が指名しなければならない。

(総括安全衛生委員の任期)

第12条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(総括安全衛生委員会の会議)

第13条 総括安全衛生委員会の会議は定期的に開催し、総括安全衛生管理者が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議長は、総括安全衛生管理者がこれに当たる。

(総括安全衛生委員会の庶務)

第14条 総括安全衛生委員会の庶務は、教育委員会において行うものとする。

(学校安全衛生委員会)

第15条 学校における職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、全ての学校に学校安全衛生委員会を置く。

(学校安全衛生委員会の所掌事務)

第16条 学校安全衛生委員会は、次に挙げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険防止、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進及び安全で、快適な職場環境の形成のための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害・業務に起因する疾病の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に揚げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項

(構成)

第17条 学校安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者 1名

(2) 安全衛生推進者 1名

(3) 委員は、職員の中から校長が指名する者 4名以内

(任期)

第18条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 再任は妨げない。

(会議)

第19条 学校安衛生委員会の会議は、安全衛生管理者が招集する。

2 会議の議長は、安全衛生管理者が当たる。

(健康診断の実施)

第20条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断等を実施する。

(1) 定期健康診断 常時勤務する職員に年1回実施する。

(2) 臨時健康診断 総括安全衛生管理者が必要と認めた職員に実施する。

(受診の義務)

第21条 職員は、指定された期日及び場所において総括安全衛生管理者が定める診断項目の健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を安全衛生管理者を経由して総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(受診の免除)

第22条 次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期療養中の職員

(2) 産前産後の休暇中の職員

(3) 休職中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が必要がないと認めた職員

2 前項に掲げる職員が年度内に復職した場合は、健康診断を受けさせなければならない。

(健康診断の結果報告及び記録の作成)

第23条 総括安全衛生管理者は、第14条に定める健康診断を実施したときは、安全衛生管理者を通じて職員に対して遅滞なくその結果を通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(事後処置)

第24条 安全衛生管理者は、健康管理医から健康診断の結果の報告を受けたときは、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条に基づき、当該職員に健康管理上必要な措置を講じなければならない。

(保健指導)

第25条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある職員に対し、医師等による保健指導を受けるよう指導しなければならない。

(個人情報の保護)

第26条 職員の健康管理業務に従事する者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(職員の異動に伴う措置)

第27条 職員の所属に異動があった場合、安全衛生管理者は、健康管理に関する記録を職員の異動先の安全衛生管理者に移管しなければならない。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(紀宝町立学校職員安全衛生管理規程の廃止)

2 紀宝町立学校職員安全衛生管理規程(平成20年紀宝町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

紀宝町立学校職員安全衛生管理規程

平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会訓令第2号