○紀宝町飛雪の滝キャンプ場運営検討委員会設置要綱

平成29年12月20日

告示第75号

(設置)

第1条 紀宝町における地方創生事業としてコテージ及び直売・集客交流拠点施設を整備した紀宝町飛雪の滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)について、地域活動団体、商工観光団体等及び有識者等の意見を聴き、キャンプ場を核とした、観光、物産、商工振興等の発展に資するため、紀宝町飛雪の滝キャンプ場運営検討委員会(以下「キャンプ場検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 キャンプ場検討委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言、指導等を行うものとする。

(1) キャンプ場の集客や宿泊、物産販売等に関すること。

(2) キャンプ場を核とした、観光、物産、商工振興等に関すること。

(3) その他キャンプ場に関すること。

(組織)

第3条 キャンプ場検討委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域活動団体、商工観光団体等の関係者

(2) その他町長が適当と認める者

3 キャンプ場検討委員会に対する専門的な助言等を得るため、オブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 キャンプ場検討委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、キャンプ場検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 キャンプ場検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、キャンプ場検討委員会に委員及びオブザーバー以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 キャンプ場検討委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、キャンプ場検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がキャンプ場検討委員会に諮り別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年告示第102号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

紀宝町飛雪の滝キャンプ場運営検討委員会設置要綱

平成29年12月20日 告示第75号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成29年12月20日 告示第75号
平成30年3月30日 告示第102号