○紀宝町木造住宅建設促進対策事業実施要領

平成29年4月3日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野材を使用した木材住宅の建築を促進することにより、紀宝町内の木材の需要拡大及び建築関連産業の活性化を図るため、熊野材の木造住宅を建築しようとする者に対して、予算の範囲内において交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「熊野材」とは、熊野川流域で生産され、紀宝町内の製材業者又は鵜殿木材協同組合加盟業者により加工出荷された木材をいう。

(対象者)

第3条 交付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、紀宝町内において、熊野材を使用した木造住宅を新築又は増築する者とする。

(交付金の額等)

第4条 交付金の額等は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる額とする。

(1) 新築又は増築に係る延べ床面積が15m2以上80m2未満の場合 25万円

(2) 新築又は増築に係る延べ床面積が80m2以上の場合 50万円

2 前項第1号及び第2号の規定については、重複することができないものとする。

3 地域材の利用促進を目的とした国・県・町の補助金等と重複することができないものとする。

(交付金の交付要件)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 建物の構造材の60%は熊野材であること。

(2) 建物の建築延べ床面積は15m2以上であること。

(3) 併用住宅の場合は、居住部分が建築延べ床面積の2分の1以上であり、居住部分のみ対象とすること。

(4) 紀宝町内及び新宮市内の建築業者が施工する木造住宅であること。ただし、公共事業等により家屋の移転が必要となる者が、自ら建築する場合で、資格又は技能を有する者として、町長が認める場合に限り、対象とする。

(5) 市町村税等の未納がないこと。

(6) 交付金を申請する年度の3月末日までに、申請した熊野材の60%を使用可能な事業であること。

(事前協議)

第6条 木造住宅を建築し、この要領で定める交付金を受けようとする者は、事前に木造住宅建設促進対策事業交付金交付事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 熊野材使用(計画)明細書(様式第5号―1)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 事前協議において、年度以内に工事が完成しない場合には、改めて前項による事前協議を行わなければならない。

3 町長は、前2項の事前協議書の提出があったときは、速やかに交付金交付の可否を申請者に通知するものとする。(様式第1号―1)

(交付申請)

第7条 前条の事前協議により交付金の交付承認を受けた者については、木造住宅建設促進対策事業交付金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 建築計画書(様式第2号―1)

(2) 建築物の位置図・配置図及び平面図

(3) 交付金交付対象となる熊野材に係る数量計算書及び見積書

(4) 建築確認申請書又は建築工事届書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 交付金交付申請書の提出は、町長があらかじめ指定する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかに交付金の交付の決定(様式第3号)を申請者に行うものとする。(ただし、事前協議において承認を受けたにもかかわらず、その後建築の支障が生じた場合には、この限りでない。)

2 町長は、交付金の交付決定にあたり交付金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(出来高状況報告書)

第9条 町長は、交付金交付決定者に対し必要のあるときは、建築の出来高状況等について報告を求めることができる。

(実績報告書)

第10条 交付金の交付決定を受けた申請者は、当該交付金交付決定に基づく行為を完了したときは、速やかに木造住宅建設促進対策事業交付金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 熊野材使用(計画)明細書(様式第5号―1)

(2) 紀宝町内の製材業者又は鵜殿木材協同組合加盟業者の出荷証明書(様式第5号)

(3) 完成写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の決定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為を審査し適正と認めた場合は、交付する交付金の額を確定し、木造住宅建設促進対策事業交付金確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による決定通知後、交付金交付請求書(様式第7号)に基づき交付金を交付する。

(交付金の取消し及び返還)

第13条 町長は、交付金交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは既に行った交付金の交付を取り消し、交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付対象要件に該当していないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) 交付条件その他この告示の規定に違反したとき。

(4) 交付金を他の用途に使用したとき。

(申請者の適正)

第14条 交付の対象となった住宅の建築について権利を有する者は、当該住宅の建築又は維持について適正管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年告示第57号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和3年告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀宝町木造住宅建設促進対策事業実施要領

平成29年4月3日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)