○紀宝町学校運営協議会規則

平成28年2月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び設置校の校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との連携を深め、地域に開かれ信頼される学校づくり及び子どもたちの豊かな学びと育ちを創造することを目的として設置する。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認める学校を、協議会を設置する学校として指定することができる。

2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請しなければならない。

3 指定の期間は2年とし、再指定することができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること

(2) 学校経営計画に関すること

(3) 組織編成に関すること

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること

2 当該指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該指定学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員の任命等)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 当該指定学校の校長

(4) 当該指定学校の教職員

(5) 有識者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の地方公務員とする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

(3) 協議会及び指定学校の運営に支障をきたす言動を行うこと

(委員の任期等)

第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、設置校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(報酬)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。

(会長及び副会長)

第10条 議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 会長は、協議会を招集し、会議の議事を掌る。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第11条 協議会の会議は会長が当該指定学校の校長と協議の上、招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第12条 協議会に事務局を置く。

2 協議会の事務局は、指定学校に置く。

3 協議会の事務局は、協議会の庶務を処理する。

(運営等)

第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、必要に応じて、地域住民及び教育関係者等から意見を聞くことができる。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会の適正な運営を図るため必要に応じて、指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な活動を行えるよう必要な情報提供及び説明に努めなければならない。

(指定の取消し)

第15条 教育委員会は、前条第1項による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、学校の指定を取り消すものとする。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言を行い運営改善に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認めるとき。

2 当該指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(紀宝町学校運営協議会連絡協議会)

第17条 教育委員会は、町内の指定学校が連携した学校運営協議会活動の充実を図るために必要な事項を協議する機関として、町内の指定学校の学校運営協議会で組織する紀宝町学校運営協議会連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置することができる。

2 連絡協議会の設置の期間は、必要に応じて教育委員会が定める期間とする。

3 連絡協議会の委員は、当該指定学校の協議会の地域住民等、当該指定学校の校長、当該指定学校の教職員、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、その他教育委員会が必要と認める者とし、教育委員会がこれを選出する。

4 連絡協議会の運営等については、協議会の例によりこれを行う。ただし、第4条及び第5条に規定する部分について、法的権限を有するものではない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

紀宝町学校運営協議会規則

平成28年2月29日 教育委員会規則第4号

(平成30年5月23日施行)