○紀宝町いじめ問題対策審議会規則

平成28年1月15日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項、及び紀宝町子どものいじめの防止に関する条例第13条の規定に基づき紀宝町いじめ問題対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策審議会は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 紀宝町立学校における法第24条及び第28条に規定する調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策審議会は、委員人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識又は経験を有する者その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 対策審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、対策審議会を代表し、会務を総理し、対策審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 教育委員会は、対策審議会において特別な事項を調査審議をさせるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員の任期は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

3 第3条第2項の規定は、臨時委員について準用する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員(特別な事項を調査し、及び審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、対策審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員、臨時委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 対策審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、対策審議会の運営に関し必要な事項は、会長が対策審議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

紀宝町いじめ問題対策審議会規則

平成28年1月15日 教育委員会規則第3号

(平成28年1月15日施行)