○紀宝町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成28年1月15日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項、及び紀宝町子どものいじめの防止に関する条例第12条の規定に基づき紀宝町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係団体の代表者

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、連絡協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 連絡協議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

3 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

紀宝町いじめ問題対策連絡協議会規則

平成28年1月15日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月15日施行)