○紀宝町立小中学校人事評価制度における苦情処理委員会設置要綱

平成27年6月2日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、紀宝町立小中学校における人事評価に関して、教職員から寄せられた苦情のうち、苦情相談で解決されなかった苦情を適正に処理することを目的とした苦情処理委員会を設置する。

(名称)

第2条 この委員会は、「紀宝町人事評価制度における苦情処理委員会」(以下、「委員会」という。)と称する。

(組織)

第3条 この委員会は、以下に掲げる者で構成する。

(1) 教育長

(2) 課長

(3) 学校教育担当

2 委員会の事務局は、紀宝町教育委員会教育課に置く。

(苦情の申し出)

第4条 苦情相談では解決できなかった苦情がある紀宝町立小中学校に所属する三重県費負担教職員(以下、「県費負担教職員」という。)にあっては、委員会に対し、苦情処理申出書(様式第1号)により苦情処理を申し出ることができる。ただし、苦情の申出を行う者は、本人に限るものとし、職員団体を経由することも可とする。

2 苦情処理の申出は、苦情相談結果を知った日から2週間以内に申し出なければならない。

3 苦情処理の提出は、直接事務局に持参するほか、郵便、電子メール又はファックスで事務局に送付する方法等により行う。

(事実調査)

第5条 委員会は、教職員から苦情処理の申出があった時は、事実確認のため苦情処理を申し出た教職員のほか、その評価者その他必要があると認める者からの聴き取り、又は必要な書類収集等の事実調査を行う。

2 前項の事実調査は、面談、電話又は電子メールなど、もっとも適当と認める方法により行うものとする。なお、事実調査を行う場合は、苦情を申し出た職員等の勤務にできる限り支障を及ばさないよう配慮するものとする。

3 委員会は、事実調査を行った場合は、事実調査にかかる調書を作成しなければならない。

4 委員会事務局は、必要に応じ、三重県教育委員会の苦情処理委員会と連携を図ることとする。

(苦情の審査)

第6条 委員会は、申出のあった苦情について、調書等に基づき人事評価結果等の審査を行う。

2 委員会は、審査の結果について、苦情処理を申し出た教職員及び当該教職員の所属長に苦情処理結果通知書(様式第2号)により通知するとともに、審査の結果、是正の必要が認められる場合は、所属長に対し再評価、その他必要な指示を行うことができる。

3 苦情処理を申し出た教職員は、前項の通知を受けた後は、同一の事案にかかる苦情処理の申出を行うことができない。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談員、苦情処理委員会委員、評価者、その他調査にあたり協力した者等は、苦情の内容その他苦情に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱の禁止)

第8条 評価者その他の関係者は、教職員が苦情相談又は苦情処理の申出を行ったこと、苦情対応に関する調査に協力したこと等により、職場において不利益な取扱いをしてはならない。

(三重県人事委員会の苦情相談等への申出についての教示)

第9条 委員会は、苦情への対応に際し、苦情の内容が評価結果に基づき決定された任用・給与等に関するもの等である場合には、苦情を申し出た教職員に対して、苦情内容に応じ、三重県人事委員会への職員相談及び措置要求等ができることを教示するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、人事評価制度の苦情対応に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成27年6月2日から施行する。

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紀宝町立小中学校人事評価制度における苦情処理委員会設置要綱

平成27年6月2日 教育委員会訓令第3号

(平成27年6月2日施行)