○紀宝町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務要綱

平成28年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法及び政令で使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類として町長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、次の各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

ただし、特段の事情がある場合は、この限りではない。

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者。

ただし、特段の事情がある場合は、この限りではない。

4 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(教育・保育給付認定)

第4条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査したうえで、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、次の各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。ただし、府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用をいう。以下同じ)とし、府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用をいう。以下同じ。)とし、府令第1条第4号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該事由を勘案して保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分に分けて教育・保育給付認定を行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当し、1月において120時間以上労働し、就学し、又は職業訓練を受けることを状態とするときは、保育標準時間認定とする。

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当し、1月において48時間以上120時間未満労働し、就学し、又は職業訓練を受けることを状態とするときは、保育短時間認定とする。

(有効期間)

第5条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条に規定する市町村が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 2号認定子どもの保護者が府令第1条第6号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(ア) 効力発生日から当該認定こどもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(イ) 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(2) 2号認定子どもの保護者が府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(ア) 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間

(イ) 効力発生日から育児休業終了日までの期間

(3) 3号認定子どもの保護者が府令第1条第6号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(ア) 効力発生日から当該認定こどもが満3歳に達する日の前日までの期間

(イ) 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(4) 3号認定子どもの保護者が府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(ア) 効力発生日から当該認定こどもが満3歳に達する日の前日までの期間

(イ) 効力発生日から育児休業開始日が属する年度の3月31日までの期間

(ウ) 効力発生日から育児休業終了日までの期間

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合は、町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定証の交付等)

第6条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により当該教育・保育給付認定に係る保護者に通知するものとする。

2 前項の通知は、教育・保育給付認定証(様式第2号)により行うものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。

4 特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(保育料に関する事項の通知)

第7条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料決定通知書(様式第4号)により、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(以下「保育料」という。)に関する事項を通知するものとする。

(現況の届出)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、現況届(様式第5号)(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び府令第9条第3項に掲げる書類として町長が別に指定する書類を町長に提出しなければならない。町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、前項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、保育料変更通知書(様式第6号)により、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第9条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定変更認定申請書(様式第7号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類として町長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 第8条第2項の規定は、第1項の申請を受け、町長が当該教育・保育給付認定保護者の保育料を変更する必要があると認める場合について準用する。

(職権により教育・保育給付認定の変更を行う場合の手続)

第10条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を書面により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の提出を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に規定する事項を書面により教育・保育給付認定保護者に通知し、教育・保育給付認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第8号)に教育・保育給付認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類として町長が別に指定する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(教育・保育給付認定証の再交付)

第13条 町長は、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

3 教育・保育給付認定証の再交付を受けた後、失った教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかにこれを町に返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分から適用する。

(経過措置)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年告示第70号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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紀宝町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等事務要綱

平成28年1月4日 告示第1号

(令和元年10月1日施行)