○紀宝町子どものいじめの防止等に関する条例

平成27年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、町及び学校等の責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、町、学校、家庭、地域住民その他の関係者(以下「町等」という。)が連携し、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「いじめ」とは、法第2条第1項に規定するものをいう。

2 この条例において「学校」とは、紀宝町立学校設置条例(平成18年紀宝町条例第74号)第1条に規定する学校をいう。

3 この条例において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この条例において「保護者」とは、児童等の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(基本理念)

第3条 法第3条に規定する基本理念にのっとり、町等は、いじめが絶対に許されない行為であるという共通認識を持ち、児童等が安心して生活できる社会づくり及び学校づくりを行うものとする。

2 学校は、いじめの防止及び早期発見に努め、いじめの訴えがあったときには、迅速かつ的確に、誠意をもって個人それぞれに応じた対応を進めるものとし、常に関係児童等の保護者等と連携を図りながら、解決に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、いじめの防止等のための対策について、国、三重県その他のいじめの防止等に関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と協力しつつ、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施するものとする。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処するとともに、法に規定するいじめの防止等のための必要な措置を講ずるものとする。

(保護者の役割)

第6条 保護者は、児童等の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等の心情の理解に努め、児童等が心身ともに安心して過ごせるよう努めるものとする。

2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めるときは、町、学校又は関係機関等に相談し、又は通報して支援を求めるものとする。

3 保護者は、町及び学校が行ういじめの防止等に関する措置に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第7条 町民は、それぞれの地域において児童等と触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童等を見守るとともに、町、学校、保護者その他の関係者と連携し、及び協力して、児童等が安心して生活できる社会づくり及び学校づくりに努めるものとする。

2 町民は、いじめを発見し、又はいじめの疑いがあると認めるときは、町、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。

(児童等の役割)

第8条 児童等は、お互いに思いやり、共に支え合いながら、いじめのない学校生活を送ることができるよう努めるものとする。

(町いじめ防止基本方針)

第9条 町は、法第12条の規定により、町におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を策定するとともに、必要に応じて見直しを行う。

2 町は、町いじめ防止基本方針の策定又は見直しを行ったときは、これを遅滞なく公表するものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第10条 学校は、法第13条の規定により、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を策定するとともに、必要に応じて見直しを行う。

2 学校は、学校基本方針の策定又は見直しを行ったときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(啓発及び教育)

第11条 町は、いじめが児童等の人権を侵害し、その心身に重大な影響を与えるものであり、絶対に許されない行為であることを理解してもらうため、町民に対して、いじめに関する必要な啓発活動に努める。

2 学校は、子どもがいじめをなくすために主体的な行動をとることができるよう、子どもに対して、人権に関する教育を行う。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第12条 関係機関等の連携を図るため、法第14条第1項の規定により紀宝町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、法第14条第1項に規定する関係者のうちから、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、連絡協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ問題対策審議会)

第13条 法第14条第3項に規定する附属機関として、紀宝町いじめ問題対策審議会(以下「対策審議会」という。)を置く。

2 対策審議会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 紀宝町立学校における法第24条及び第28条に規定する調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 対策審議会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、対策審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(いじめ調査委員会)

第14条 法第30条第2項に規定する附属機関として、紀宝町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、法第30条第1項の規定する報告に係る法第28条第1項に規定する重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると町長が認めたときに、諮問に応じて調査及び審議をする。

3 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了したときまでとする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町子どものいじめの防止等に関する条例

平成27年12月22日 条例第22号

(平成27年12月22日施行)