○紀宝町立小中学校事務処理規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校の管理に関する規則(以下「管理規則」という。)第28条の2の規定に基づき、共同実施組織の組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 紀宝町教育長(以下「教育長」という。)は、地域の特性に応じた学校から構成する共同実施グループ(以下「グループ」という。)を指定する。

2 共同実施組織は、グループを構成する学校の事務職員をもって構成する。

3 共同実施組織の運営責任者としてグループリーダーを置く。

4 グループリーダーは、当該組織の主幹以上の者の中から教育長が指名するものとする。

5 原則グループリーダーの本務校を拠点校として、共同実施を主体的に行うものとする。

6 町内の学校内に共同実施事務室を設置するとともに必要な備品等の整備を図るものとする。

7 共同実施事務室は、グループ内各校の事務室としての機能を併せもつものとする。

8 拠点校の校長は、共同実施組織を総括する。

(運営)

第3条 拠点校の校長は、共同実施組織の処理する業務等について、当該グループ内各校の校長と十分協議をした上で、年度当初に共同実施計画を作成し、教育長へ報告しなければならない。

2 拠点校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、当該グループの各校の校長に了承を受けた後、教育長へ報告するものとする。

3 共同実施の円滑な運営を図るため、紀宝町共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

4 協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、別途要綱の定めるところによる。

(業務)

第4条 共同実施組織の業務は、次のとおりとする。

(1) 別表第1の公立小中学校事務職員の標準的職務内容等に示されている業務

(2) 町教育委員会から委任及び依頼を受けた業務

(3) その他、共同実施組織で行うことが適当と認められる業務

(専決事項)

第5条 グループ内各校の校長の権限に属する事務のうち、グループリーダーに専決させることができる事項を別表第2のとおりとする。ただし、次の場合は専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 主幹以上の役職でない場合

(3) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合

2 グループリーダーは、専決した事項を必要に応じ、グループ内の関係校長に報告しなければならない。

(本務及び業務)

第6条 共同実施組織の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育長は、グループ内各校の学校事務を共同実施組織で総合的に執行するために、共同実施の業務の領域に関して、共同実施組織の各事務職員がグループ内各校の事務職員の兼務を発令するよう三重県教育委員会へ申請する。

(服務)

第7条 共同実施組織の事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長がそれぞれ行うものとする。

2 グループ内各校の校長は、共同実施計画に基づき、当該校本務の事務職員に拠点校への勤務を命ずるものとする。

3 グループ内各校の校長は、共同実施計画以外に臨時に共同実施を行う場合、及び拠点校以外で勤務する場合は、当該校本務の事務職員に出張を命ずるものとする。

(補則)

第8条 共同実施組織の事務処理は、この規程に定めるもののほか、関係法令等に定めるところによる。

附 則

(施行期日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公立小中学校事務職員の標準的職務内容等

(1) 事務職員の役割

区分

職務内容

具体的な事務

学校経営

企画運営会議への参画に関すること

○企画運営委員会への参画

○職員会議への参画

○予算委員会への参画

諸規定の制定に関すること

○文書規定関係事務

○経理に関する規定関係事務

○校内諸規定に係る指導、助言

学校事務全般に関すること

○学校事務全般に係る指導、助言

(2) 事務職員の標準的職務

区分

職務内容

具体的な事務

庶務

文書に関すること

○文書関係事務

○学校備付表簿等管理、保存事務

調査・統計に関すること

○学校基本調査関係事務

○その他調査・統計事務

渉外に関すること

○官公庁等との渉外関係事務

庶務に関すること

○職員等の証明関係事務

○庶務関係事務

学務

就学援助に関すること

○就学援助関係事務・就学奨励関係事務

学籍に関すること

○児童生徒の転入、転出関係事務

教科書に関すること

○児童生徒の教科書関係事務

証明に関すること

○各種証明書等発行関係事務

人事

人事事務に関すること

○採用、退職、転出入関係事務

○勤務記録関係事務

○その他人事関係事務

服務事務に関すること

○出勤簿関係事務

○その他服務関係事務

給与

給与に関すること

○給与関係事務

○年末調整、県市町村民税関係事務

旅費に関すること

○予算管理事務

○その他旅費関係事務

福利厚生

福利厚生に関すること

○公立学校共済組合、互助会関係事務

○社会保険関係事務

○公務災害関係事務

○その他福利厚生関係事務

管財

施設・設備に関すること

○施設・設備の維持、管理関係事務

○その他施設・設備関係事務

物品に関すること

○物品の維持、管理関係事務

○その他物品関係事務

経理

予算管理に関すること

○予算の編成、執行、調整関係事務

契約執行に関すること

○物品購入、修繕等関係事務

決算に関すること

○公費等決算関係事務

学校徴収金に関すること

○計画、執行、決算関係事務

補助金・委託料に関すること

○補助金・委託料関係事務

監査

監査・検査に関すること

○監査・検査関係事務

[注]区分欄の学校経営とは学校事務職員の役割を示し、区分欄の学校経営以外は主として学校事務職員が統括する範囲を示したものであり、学校事務職員以外の教職員が担当する職務内容を含む。

別表第2(第5条関係)

共同実施組織グループリーダー専決事項

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること

(2) 職員の住居手当及び通勤手当の確認及び決定に関すること

(3) 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認及びその他の手続きに関すること

(4) 保管年限を経過した文書の廃棄に関すること

(5) 職員の給与等に係る報告に関すること

(6) 旅費に係る支出の確認及び審査に関すること

(7) 経理に関すること

(8) その他軽易で定例的な調査報告に関すること

紀宝町立小中学校事務処理規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号