○紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱

平成26年10月10日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、町長が別に定める紀宝町の公式キャラクター「紀宝戦隊カメレンジャー」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(キャラクターに関する権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権限は、紀宝町(以下「町」という。)に属する。

(使用の許可申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長にあらかじめキャラクター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 新聞、テレビ及び雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合

(2) その他許可の手続きを必要としないと町長が認めた場合

(使用許可の基準)

第4条 町長は、前条の使用許可申請があった場合において、その内容を適切と認めたときは、当該使用を許可するものとする。

2 町長は、前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

(2) 特定の政治及び思想の活動に使用しようとする場合

(3) 不当な利益を得ることを目的として使用する場合

(4) 特定の個人等の売名に使用しようとする場合

(5) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められる場合

(6) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められる場合

(7) キャラクターを町長が指定する正しい使用方法に従って使用しないものと認められる場合

(8) 品質、性能等に関して公共機関の認定が必要な申請人が使用しようとする場合において、当該認定等が得られない場合

(9) 社会通念上許可することが不適切と認められる場合

(10) 前各号に掲げる場合のほか、町長が許可しないことが適切であると判断した場合

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定により許可することが適切と認めたときは、キャラクター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、町長は、必要があると認める場合には、キャラクターの使用方法その他について、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、第4条第2項の規定により申請を許可することが不適切と認めたときは、キャラクター使用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(キャラクターの使用料)

第7条 キャラクターの使用料については、当分の間、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 町長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(3) キャラクターを用いた商品等の利用、宣伝、又は広告に際して、名称「紀宝戦隊カメレンジャー」を、その商品、包装、広告等に必ず明記すること。

(4) 使用前に当該使用に係る物件の完成見本(完成見本の提出が困難なものについては、その写真等)を速やかに町長に提出すること。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(許可内容の変更等)

第9条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、キャラクター使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき許可することが適当と認めたときは、キャラクター使用変更許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前条の規定は、前項の許可の規定に準用するものとする。

(使用許可の取り消し)

第10条 町長は、使用者がキャラクターを使用するに当たって、その使用方法が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消すものとし、許可の取り消し理由を付して使用者に書面で通知するものとする。

(1) 第4条第2項に該当し、又は第8条に違反していると認めるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

3 町長は、許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。

4 前項に規定する使用物件の回収に係る費用その他の使用許可の取り消しに伴い発生する費用の一切は、許可を取り消された者が負担するものとする。

5 町は、前項に規定するもののほか、許可を取り消された者に生じた損害を賠償する責任を負わない。

(損害賠償)

第11条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより町に損害を生じさせた場合、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年10月15日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱

平成26年10月10日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)