○紀宝町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日

規則第9号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条第1項に規定する額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号及び第29条第3項第2号に基づくものは、法第19条第1項各号に掲げる小学校入学前子どもの区分に応じ、それぞれ別表第1から別表第3までに定める額とする。

2 月の途中において特定教育・保育施設等の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校入学前子どもの区分に応じ、別に定める日割り計算により算出して得た額とする。

3 条例第2条第2項に規定する額については、第1項の規定を準用する。

(特例施設型給付の利用者負担額)

第3条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、法第28条第2項各号に基づくものについては、前条の規定を準用する。

(特例地域型保育給付の利用者負担額)

第4条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、法第30条第2項各号に基づくものについては、第2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、紀宝町外の保育所において保護者又は扶養義務者の居住地が紀宝町である児童に対して保育が行われたときは、当分の間、当該保育所の所在地の市町村(以下「所在市町村」という。)との協議により、当該保育を受けた児童の保護者又は扶養義務者が負担すべき利用者負担額に相当する金額を収受することができるものとし、当該所在市町村から請求があったときは、当該利用者負担額に相当する金額を当該所在市町村に支払うことができるものとする。

(紀宝町保育所入所児童に要する費用の徴収に関する規則の廃止)

3 紀宝町保育所入所児童に要する費用の徴収に関する規則(平成18年紀宝町規則第56号)は、廃止する。

附 則(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月分までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯及び市町村民税の所得割の額のない世帯に該当する世帯

ひとり親世帯等

0円

B2

ひとり親世帯等以外の世帯

3,000円

C1

A階層、B1階層及びB2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

ひとり親世帯等

3,000円

C2

ひとり親世帯等以外の世帯

14,100円

C3

77,101円以上211,200円以下

20,500円

C4

211,201円以上

25,700円

備考

1 この表の利用者負担額の欄に掲げる額が国の定める額(以下「給付単価」という。)を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価を限度とする。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の障害基礎年金等を受給している者の属する世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

3 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第1号に定める均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に定める所得割の額をいう。

4 この表のC1階層以上における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を確認することができない場合は、当該世帯については、C4階層に該当するものとみなしてこの表を適用するものとする。

6 B2の階層において、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子ども(支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目については無料とする。

7 C1階層において、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

8 C2の階層において、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子ども(支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。

9 各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分がC3、C4に該当する場合であって、同一世帯に小学校3年生又は特別支援学校の小学部3年生までの子ども(以下「小学校3年生までの子ども」という。)が2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、当該小学校3年生までの子どものうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。

10 この表の利用者負担額の欄に掲げる額には、食事の提供に要する費用の額は含まないものとする。

別表第2(第2条関係)

法第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月分までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

B2

ひとり親世帯等以外の世帯

1,000円

1,000円

C1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額のない世帯

ひとり親世帯等

4,000円

3,500円

ひとり親世帯等以外の世帯

10,100円

9,100円

C2

A階層、C1階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

4,900円

4,400円

ひとり親世帯等以外の世帯

12,500円

11,500円

D1

48,600円以上55,200円未満

17,300円

15,800円

D2

55,200円以上73,800円未満

20,000円

18,500円

D3

73,800円以上91,800円未満

20,800円

19,300円

D4

91,800円以上110,500円未満

21,900円

20,400円

D5

110,500円以上138,100円未満

22,600円

21,100円

D6

138,100円以上175,600円未満

24,300円

22,300円

D7

175,600円以上241,600円未満

25,800円

23,800円

D8

241,600円以上279,200円未満

26,900円

24,900円

D9

279,200円以上

28,000円

26,000円

備考

1 この表の利用者負担額の欄に掲げる額が国の定める額(以下「給付単価」という。)を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価を限度とする。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の障害基礎年金等を受給している者の属する世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

3 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第1号に定める均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に定める所得割の額をいう。

4 この表のC2階層以上における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を確認することができない場合は、当該世帯については、D9階層に該当するものとみなしてこの表を適用するものとする。

6 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円(ひとり親世帯等に該当する場合は、77,101円)以上である場合、同一世帯に小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯の利用者負担の額については、この表の規定にかかわらず、当該小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。

7 ひとり親世帯等に該当しない場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、B2の階層においては、2人目以降は無料とする。

8 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満であるときにおける利用者負担額については、この表の規定にかかわらず6,000円とする。

9 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

10 小学校就学前子どもが満3歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、別表第3に定める額とする。

別表第3(第2条関係)

法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月分までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

B2

ひとり親世帯等以外の世帯

4,000円

4,000円

C1

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額のない世帯

ひとり親世帯等

5,300円

4,800円

ひとり親世帯等以外の世帯

13,900円

12,900円

C2

A階層、C1階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

6,700円

6,200円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,500円

14,500円

D1

48,600円以上55,200円未満

22,600円

21,100円

D2

55,200円以上73,800円未満

25,600円

24,100円

D3

73,800円以上91,800円未満

26,500円

25,000円

D4

91,800円以上110,500円未満

29,200円

27,700円

D5

110,500円以上138,100円未満

30,400円

28,900円

D6

138,100円以上175,600円未満

32,200円

30,200円

D7

175,600円以上241,600円未満

34,200円

32,200円

D8

241,600円以上279,200円未満

36,000円

34,000円

D9

279,200円以上

37,500円

35,500円

備考

1 この表の利用者負担額の欄に掲げる額が国の定める額(以下「給付単価」という。)を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価を限度とする。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の障害基礎年金等を受給している者の属する世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

3 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第1号に定める均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に定める所得割の額をいう。

4 この表のC2階層以上における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を確認することができない場合は、当該世帯については、D9階層に該当するものとみなしてこの表を適用するものとする。

6 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円(ひとり親世帯等に該当する場合は、77,101円)以上である場合、同一世帯に小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯の利用者負担の額については、この表の規定にかかわらず、当該小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。

7 ひとり親世帯等に該当しない場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。ただし、B2の階層においては、2人目以降は無料とする。

8 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満であるときにおける利用者負担額については、この表の規定にかかわらず9,000円とする。

9 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

紀宝町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)