○深田スポーツ交流センター条例

平成27年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な育成と、町民相互のふれあいを図るため、深田スポーツ交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 深田スポーツ交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 深田スポーツ交流センター

(2) 位置 紀宝町大里24番地12

(利用の許可)

第3条 センターを団体で貸切利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの設置目的に反すると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会が支障があると認めたとき。

3 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用料)

第4条 団体貸切利用許可を受けた者は、別表に定める額の利用料を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第5条 教育委員会は、住民が参加する研修会の開催等、特に必要があると認めたときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第6条 既納の利用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、利用者が利用の許可を取り消す申請を行った場合については、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、センターの施設等を損傷及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(災害の責任)

第10条 利用者の入場中の死亡、怪我等については、教育委員会は、その責めの一切を負わない。

(利用後の措置)

第11条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに施設内を整理し、教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 施設を利用する場合

区分

1時間当たりの金額(円)

全施設

500円

備考

1 宿泊をする場合の施設の利用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。

2 紀宝町民以外の個人及び団体が利用する場合は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 宿泊をする場合

区分

単位

金額

1 児童生徒等

1人1日につき

250円

2 その他の者

1人1日につき

500円

備考

1 児童生徒等とは、次に掲げるものとする。

(1) 小学校就学前の者

(2) 小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者

2 紀宝町民以外の個人及び団体が宿泊する場合は、この表に定める額の2倍の額とする。

深田スポーツ交流センター条例

平成27年3月9日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)