○紀宝町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成26年4月1日

告示第23号

(設置)

第1条 老人ホームの入所措置を適正に実施し、老人福祉施設の運営の向上を図るため、紀宝町老人ホーム入所判定委員会(入所判定委員会の機能を付与された紀宝町地域包括ケア会議を含む。以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の判定)

第2条 委員会は、町長から判定依頼のあった者について、「老人ホームの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け厚生労働省老健局長通知)第5老人ホームの入所措置の基準に基づき入所措置の要否を総合的に判定するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 熊野保健所長

(2) 医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)

(3) 地域包括支援センターの長

(4) 老人福祉施設の長

(5) 紀宝町福祉課長

2 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に必要と認める事項について説明させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、福祉課長が招集する。

(緊急入所措置)

第6条 町長は緊急やむを得ないと認める場合は、判定委員会の判定を待たず入所等の措置を講ずることができる。

2 前項の措置を講じた場合、町長は次の判定委員会にこれを報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、紀宝町福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

紀宝町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成26年4月1日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第23号