○紀宝町地域包括ケア会議設置要綱

平成20年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号から第5号の規定に基づき、だれもが住み慣れた地域で安心してその人らしく暮らせるように、保健・医療・福祉及び地域資源の総合調整を図るため、紀宝町地域包括ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(業務範囲)

第2条 ケア会議の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 地域の保健、医療、福祉等の総合調整に関すること。

(2) 高齢者に関する地域の現状の把握や総合的な課題検討に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(委員)

第3条 ケア会議の委員は、次に掲げる職にあるものの内から町長が委嘱する。

(1) 町の高齢者福祉・保健担当者

(2) 町内の医療関係機関の医師

(3) 老人福祉施設の職員

(4) 町内の介護支援専門員の代表

(5) 紀宝町社会福祉協議会の職員

(6) サービス提供事業所の職員

(7) 民生委員・児童委員協議会の代表

(8) 管内医療機関の医療関係者

(9) 管内老人福祉施設の長

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 ケア会議に委員長を置く。

2 委員長は委員の中から互選する。

3 委員長はケア会議を主宰し、委員を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。

5 ケア会議は、必要に応じて委員長が招集する。

6 ケア会議は、必要に応じ委員以外の者から意見を求めることができる。

7 ケア会議は、ケースの内容によっては、第3条各号に掲げる者のうち、必要者のみを構成することができる。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、紀宝町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

紀宝町地域包括ケア会議設置要綱

平成20年4月1日 訓令第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第17号
平成26年4月1日 訓令第5号