○紀宝町表彰規程

平成25年5月20日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、本町における町政の振興、社会福祉の向上、産業の振興、教育・学術・文化・スポーツの進展等に関し、その功績が特に顕著な個人又は団体を表彰し、もって本町の発展と町民福祉の向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、町政功労者表彰及び前条の目的を達成するための適宜な表彰(以下「表彰等」という。)とする。

(表彰の対象)

第3条 表彰等は、町民又は本町に関係を有する個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 自己の危険を顧みることなく、人命救助、消火、水防、防災及び防犯その他の活動を行ったもの

(2) 社会道徳を順守し、一般の模範となるもの

(3) 地方自治、社会福祉、産業、教育・学術・文化・スポーツ、消防防災その他の分野において、本町の発展又は町民福祉の向上に寄与し、優れた功績があると認められるもの

(4) その他前各号のいずれかに準ずると認められるもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、町長が表彰状及び賞与金品を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、周年記念式典又は適宜な時期に行う。

(追彰)

第6条 この告示により表彰される者が、表彰前に死亡したときは追彰し、表彰状及び賞与金品はその遺族に授与する。

(表彰の手続き)

第7条 各所属長は、第3条の規定に該当するものがあるときは町長に内申し、町長がこれを審査して行う。

(その他)

第8条 この告示により定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

紀宝町表彰規程

平成25年5月20日 告示第50号

(平成25年5月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年5月20日 告示第50号