○紀宝町地籍調査成果維持管理システム選考委員会設置要綱

平成24年12月17日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、紀宝町地籍調査成果維持管理システムの導入(以下「本業務」という。)に関し、最も適した受注者を選考するための選考委員会の設置、組織、運営、及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 最適な受注者を選考するため、紀宝町地籍調査成果維持管理システム選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 特別参与(復旧・復興担当)

(2) 総務担当理事

(3) 政策担当理事

(4) 防災担当理事

(5) 住民サービス担当理事

(6) 会計管理者

(7) 理事兼議会事務局長

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は特別参与(復旧・復興担当)、副委員長は総務担当理事とする。

4 委員長は、委員会を総理し、委員会の代表となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、審査基準の設定、提案内容の審査を行う。

4 委員会は非公開とする。

5 委員会は、前条に規定する委員の他、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員会の場に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、産業建設課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。

3 委員は、直接又は間接を問わず、本業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解嘱する。ただし、仕様書及びこれに係る質疑で委員会が公表するものを除く。

(審査方法等)

第6条 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会により指名された複数の業者から提出される企画提案資料及びヒアリングにより機能、実績、費用等について審査し、最適と思われる受注者を選考するものとする。

2 審査の経緯については、公表しないものとする。

3 提出された書類等については、返却しないものとする。

4 審査の結果に対する異議申立ては認めないものとする。

(報告)

第7条 委員長は、審査結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、産業建設課に置くものとする。

(設置期間)

第9条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から本業務の契約が締結された日の翌日までとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるものの他、本業務の選考に関し必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

紀宝町地籍調査成果維持管理システム選考委員会設置要綱

平成24年12月17日 訓令第12号

(平成24年12月17日施行)