○紀宝町福祉有償運送普及促進支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 紀宝町福祉有償運送普及促進支援事業(以下「事業」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第49条第3号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を実施する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他規則第48条各号に規定する者(以下「特定非営利活動法人等」という。)に対し、福祉有償運送の安全性及び利便性を確保するために当該特定非営利活動法人等が要した経費を助成することにより、福祉有償運送の安全性及び利便性の向上と継続的かつ安定的な提供を促し、要介護者、身体障がい者等移動制約者に対する安全で安心な移動手段を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に規定する国土交通大臣の登録を受けて、福祉有償運送を実施する町内の特定非営利活動法人等とする。

(対象経費)

第3条 事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が福祉有償運送の開始後にその実施する福祉有償運送の安全性及び利便性を確保するために要した経費のうち、次の各号に掲げるものであって、町長が必要と認めたものとする。

(1) 規則第51条の3第8号に規定する福祉自動車(福祉有償運送の用に供する福祉自動車に限る。)の購入に要した経費(車両本体及び福祉有償運送の実施に必要な附属品の価格に限る。)

(2) 法第79条の2第1項第3号に規定する自家用有償旅客運送自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の運転者が規則第51条の16第1項各号並びに第3項第2号及び第3号に規定する要件を備えるために必要な講習の受講に要した経費並びに自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者が規則第51条の17第2項第1号及び第2号に規定する要件を備えるために必要な講習の受講に要した経費(受講料に限る。)

2 対象経費の額は、一の対象者につき60万円を限度とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が30万円を超える場合は、30万円とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

紀宝町福祉有償運送普及促進支援事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第92号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 告示第92号