○紀宝町給食センター嘱託職員就業規則

平成24年2月1日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 紀宝町給食センター(以下「給食センター」という。)で調理関係業務に従事する嘱託職員の給与及び勤務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則において、「嘱託職員」とは、紀宝町嘱託職員取扱要綱(平成18年紀宝町訓令第16号。以下「要綱」という。)第2条の規定基づき、給食センターにおいて給食調理関係業務に従事する嘱託職員の調理師をいう。

(規則の遵守)

第3条 嘱託職員は、この規則を守り、自己の職責に対し責任を感じて業務に精励し、同僚互いに助け合い、礼儀を重んじ職制に定められた所長の指示に従い、職場秩序の保持に努めなければならない。加えて、常に給食センター職員としての品位を保ち、給食センターの名誉又は信用を損傷し、利益を害するような行為をしてはならない。

第2章 服務

(服務)

第4条 嘱託職員の服務は、紀宝町服務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)の例による。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第5条 嘱託職員の勤務時間、休暇等については、紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間規則」という。)及び紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年紀宝町規則第23号)の例による。

2 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所長が必要であると認める場合は、第1項の1週間の勤務時間の範囲以内で勤務時間を変更することができる。

4 1日の休憩時間は午後0時10分から午後1時10分までとする。

(休日、休暇の取り扱い)

第6条 嘱託職員の休日休暇については、勤務時間条例、勤務時間規則の例による。

2 嘱託職員の育児休業については、紀宝町職員の育児休業に関する条例(平成18年紀宝町条例第35号)及び紀宝町職員の育児休業等に関する規則(平成18年紀宝町規則第24号)の例による。

第4章 給与

(給与の支給)

第7条 嘱託職員の給与は、要綱の第6条各項の規程により支給する。

(退職手当の支給)

第8条 嘱託職員が死亡又は退職したときは、三重県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和37年三重県市町退職手当組合条例第12号)に規定する退職手当を支給する。

(旅費の支給)

第9条 嘱託職員が公務のため、出張した場合は、要綱第7条第3項の規程により、旅費を支給する。

第5章 任用等

(任用)

第10条 嘱託職員の任用は、要綱第3条の定めるところによる。

(任用期間及び任用更新)

第11条 嘱託職員の任用期間及び任用更新は、要綱の第5条第1項及び第2項定めるところによる。

(任用の年齢)

第12条 嘱託職員の任用の年齢は、要綱第4条の定めるところによる。

第6章 分限及び懲戒

第13条 嘱託勤職員の分限及び懲戒については、紀宝町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年紀宝町条例第29号)の例による。

第7章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生)

第14条 嘱託職員の安全衛生及び健康管理については、紀宝町労働衛生管理規程(平成18年紀宝町訓令第24号)例による。

2 嘱託勤職員は、毎月2回以上の検便を受けなければならない。

(災害補償)

第15条 嘱託職員が公務に因り、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条及び労働基準法第75条から第88条までに定めるところによる。

第8章 その他

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、嘱託職員の就業等に関し必要な事項は、要項の定めるところによる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する

紀宝町給食センター嘱託職員就業規則

平成24年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年2月1日施行)