○紀宝町教育委員会が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱

平成24年3月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町教育委員会が設置する公の施設における暴力団の不当な活動を排除し、当該施設の適正な利用を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に定める施設をいう。

(2) 指定管理者 法第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(6) 暴力団関係者 暴力団員等のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。

(7) 不当介入 公の施設の管理及び運営に対する不当要求(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で施設の管理・運営上、障害となるものをいう。)をいう。

(警察署への照会等)

第3条 教育委員会は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団を利することとなると認められ、又はその疑いがあると認めるときは、管轄警察署に対し、公の施設を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)及びその利用目的等について照会を行うことができる。

2 指定管理者は、管理する施設の利用に関して暴力団を利することとなると認められ、又はその疑いがあると認めるときは、教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の報告があったときは速やかに第1項の照会を行い、その結果を指定管理者に報告するものとする。

4 指定管理者は、緊急を要する場合には前2項の規定にかかわらず、管轄警察署に対し直接照会することができる。この場合において照会後は速やかに教育委員会に報告するものとする。

5 教育委員会及び指定管理者は、第1項及び第4項に規定する照会の結果、当該施設の利用目的が、暴力団を利することとなると認めるときは、第5条又は第6条により必要な対応を行うものとする。

(警察署からの通知による対応)

第4条 教育委員会及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団を利することとなる旨の管轄警察署からの通知があったときは、前条第5項の規定を準用する。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団を利することとなると認めるときは、当該施設の利用の許可を行わないことができる。

(利用の許可の取消)

第6条 教育委員会及び指定管理者は、公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用に関して暴力団を利することとなると認めるときは、当該施設の利用の許可を取り消すことができる。

(不当介入に対する措置)

第7条 教育委員会及び指定管理者は、公の施設の管理及び運営に当たって、暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者による不当介入を受けたときは、管轄警察署への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(情報管理)

第8条 この告示による事務に関して知り得た情報は、漏洩防止に努めるとともに、適正に管理しなければならない。

(警察署との連携)

第9条 この告示に基づく措置を行う場合の具体的な手続については、教育委員会及び管轄警察署との間で別途定めるものとする。

(その他)

第10条 公の施設の利用における暴力団の排除に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

紀宝町教育委員会が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱

平成24年3月1日 教育委員会告示第3号

(平成24年3月1日施行)