○紀宝町職員表彰規程

平成24年5月11日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特に優秀な業績をあげる等、他の職員の模範として推奨すべき職員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者には、表彰状及び賞与金品を授与するものとする。

(1) 職務上特に優秀な業績をあげた者

(2) 災害に際し、生命を賭して職務を遂行した者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町職員として他の模範となる者と町長が特に認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状及び賞与金品を授与して行う。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、適宜な時期に行う。

(表彰の手続き)

第5条 総務課長は、第2条の規定に該当する者があるときは町長に内申し、町長の決裁を経て表彰の手続きを採らなければならない。

(追彰)

第6条 この訓令により表彰される者が、表彰前に死亡したときは追彰し、表彰状及び賞与金品はその遺族に授与する。

(その他)

第7条 この訓令により定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成24年5月11日から施行する。

紀宝町職員表彰規程

平成24年5月11日 訓令第7号

(平成24年5月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年5月11日 訓令第7号