○平成18年改正給与条例附則第7項の特例を定める規則

平成24年3月30日

規則第3号

(主旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年紀宝町条例第140号)及び紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年紀宝町条例第141号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項の規定により支給される給料の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成18年改正給与条例附則第7項の規定により支給される給料の特例)

第2条 平成18年改正給与条例附則第7項の規定により支給される差額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により支給するものとする。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの期間 給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から100分の20を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間 給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から100分の40を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの期間 給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から100分の60を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

(4) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間 給料月額のほか、その差額に相当する額(平成27年改正給与条例附則第3条の規定により支給される給料の差額に相当する額を除く。給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から100分の80を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成18年改正給与条例附則第7項の特例を定める規則

平成24年3月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第6号