○紀宝町国税連携ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成23年8月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、本町における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号。以下「基準」という。)で使用する用語の例による。

(セキュリティ組織)

第3条 町長は、セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括管理者を置く。

2 セキュリティ統括管理者は、総務担当理事をもって充てる。

3 総務担当理事に事故があるときは、住民サービス担当理事がその職務を代理する。

4 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、税務住民課長をもって充てる。

5 国税連携ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、税務住民課課長補佐をもって充てる。

6 セキュリティ統括管理者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

7 セキュリティ会議は、セキュリティ統括管理者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) 税務住民課職員

8 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 緊急時の対応

(4) セキュリティ対策の監査の実施

(5) セキュリティ対策の教育及び研修の実施

9 セキュリティ統括管理者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は紀宝町教育委員会等に必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理)

第4条 次に掲げる国税連携ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 アクセス管理は、パスワードの入力により操作をする者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 サーバ、操作者ID及びパスワードの管理は、次により行う。

(1) サーバラックの鍵は専用の保管庫で保管し、常時施錠を行うこと。

(2) パスワードは、操作者IDごとに付番し、操作者が変更した場合には、パスワードを更新すること。

(3) 操作者は、パスワードを他者に漏えいしないよう努めるとともに、他者が知り得ないよう配慮すること。

(4) システム管理者は、ID管理簿(業務管理者用)(別記様式)を作成し、使用を記録すること。

4 システム管理者は、操作履歴について、5年前まで遡及解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第5条 国税連携ネットワークシステムの情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)に関する管理は、次により行う。

(1) 情報資産の管理責任者は、システム管理者をもって充てること。

(2) システム管理者は、税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票(以下「税務情報等」という。)の保管方法を定めること。

(3) 税務情報等を取り扱うことができる者は、税務住民課の職員とすること。

(4) 税務情報等を取り扱うことができる者は、情報の漏えい、滅失及びき損の防止に努めること。

(5) 税務情報等の記録されたサーバに係る帳票を使用した場合は、使用後速やかに元の場所に戻すこと。

(6) システム管理者は、不要となった情報資産を廃棄する場合、当該資産に記録されている情報が判読不可能となる方法により処分すること。

(7) 国税連携ネットワークシステムの障害や不測事態に対処するため、緊急時対応計画を定めること。

(委託管理)

第6条 国税連携ネットワークシステムを外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

2 国税連携ネットワークシステムを外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、セキュリティ会議に諮り、セキュリティ統括管理者の承認を得なければならない。

3 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製又は複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(6) 指定法人による監査に関する事項

(7) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

4 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

画像

紀宝町国税連携ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成23年8月31日 訓令第8号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成23年8月31日 訓令第8号