○紀宝町普通財産の貸付けに関する要綱

平成22年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令及び紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町の普通財産の貸付けに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 宅地、工場用地、倉庫、通路等の目的に供される土地

(2) 宅地以外の土地 山林、原野、雑種地で前号以外の土地

(3) 住宅 教職員住宅以外の町営住宅

(普通財産の貸付期間)

第3条 普通財産の貸付期間は3年とし、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから3年を超えることができない。

(普通財産の貸付料の額)

第4条 普通財産の貸付料の額は、無償で貸付けるものを除くほか、次に定めるところによる。

(1) 宅地の貸付けにかかる貸付料の年額は、1平方メートル80円とする。

(2) 宅地以外の土地の貸付けにかかる貸付料の年額は、1平方メートル15円とする。

(3) 住宅の貸付けにかかる貸付料は、1箇月1戸につき2,500円とする。

2 前項第1号及び第2号に規定する普通財産の貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の額は、当該期間を開始する日の属する月から当該期間の満了する日の属する月までの月割りをもって算出した額とし、前項第3号に規定する住宅の貸付けで、1箇月に満たない場合の貸付料の額は、1月分とする。

3 貸付料は、契約書に基づき、定期にこれを納付させるものとする。

(普通財産の貸付け)

第5条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、規則第151条第1項の規定によらなければならない。

2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、普通財産貸付許可書(様式第1号)を交付し、規則第151条第3項各号に記載した契約書によらなければならない。

(普通財産の貸付条件)

第6条 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる条件によるものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理費用は、借受者の負担とする。

(2) 借り受けた財産は、転貸ししないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的外に使用しないこと。

(4) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復し返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(貸付許可物件の返還)

第7条 普通財産の貸付許可を受けた者が、貸付許可物件を返還しようとするときは、町長に普通財産返還申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(貸付契約の解除)

第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 貸付料を納期限後3箇月以上経過してもなお納入しないとき。

(2) この要綱又は契約書に定める事項に違反したとき。

(契約事務の取扱い)

第9条 契約事務の取扱いに関しては、この告示に定めるもののほか、規則の定めるところによる。

附 則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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紀宝町普通財産の貸付けに関する要綱

平成22年4月1日 告示第29号

(平成22年4月1日施行)