○紀宝町固定資産税等に係る特別返納金支払要領

平成22年9月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町固定資産税等に係る過誤納返還金取扱要綱(平成22年紀宝町告示第74号)第5条第2項の規定により還付不能となった税相当額(以下「特別返納金」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。

(支払対象者)

第2条 特別返納金の支払対象者は、固定資産税課税台帳等による確認不能な年度分とする。

(支払対象年度)

第3条 特別返納金の支出対象年度は、固定資産課税台帳等による確認不能な年度分とする。ただし、昭和48年度以降の年度に係るもの(固定資産税にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による課税標準の特例の適用を受けるものに限る。)に限る。

(税相当額に係る特別返納金のみなし額)

第4条 特別返納金の額は、固定資産税等現存する最長保存年限の賦課台帳等により算定された還付不能金を税相当額とみなして各年度ごとの特別返納金とする。

2 前項の規定による方法によって算定された特別返納金については、利子相当額を付与しないものとする。

(交付の申請)

第5条 特別返納金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別返納金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 特別返納金の交付決定は、申請者ごとに特別返納金支払決議書(様式第2号)により行う。

2 前項の規定により特別返納金の交付を決定したときは、特別返納金決定整理簿(様式第3号)により整理する。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定後、特別返納金支払通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町固定資産税等に係る特別返納金支払要領

平成22年9月30日 告示第75号

(平成31年4月1日施行)