○紀宝町自主防災組織連絡協議会設置要綱

平成22年6月9日

告示第49号

(目的及び設置)

第1条 町内の各自主防災組織相互の連携を密にし、交流と情報交換の円滑化を図るとともに日頃から地域住民の連帯と防災意識の高揚に努め、さらに総体的な防災活動を強化、推進することで、災害時に迅速かつ的確な災害活動に資することを目的として、紀宝町自主防災組織連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 連絡協議会は、次の事項について協議する。

(1) 自主防災組織相互及び行政、その他関係機関並びに各種団体との連絡調整に関すること。

(2) 他地域自主防災組織との交流・情報の交換に関すること。

(3) 防災意識の啓発に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 災害発生時における情報収集及び伝達対策に関すること。

(6) 自主防災組織の防災資機材の調整に関すること。

(7) 避難所開設に関すること。

(8) 紀宝町防災会議委員等に関すること。

(9) その他防災に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、町内の自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)をもって組織する。

2 連絡協議会への加盟には、自主防災組織結成加盟届出書(別記様式)を提出しなければならない。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 3名

2 役員は、井田地区及び神内地区の代表者から1名、成川地区、鮒田地区、高岡地区、瀬原地区、北桧杖地区及び浅里地区の代表者から1名、大里地区、井内地区、平尾井地区、阪松原地区及び桐原地区の代表者から1名、鵜殿地区の代表者から1名を選出する。

3 会長、副会長は、前項において選出された代表者4名のうちから選任する。

(役員の任務及び任期)

第5条 会長は協議会を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第6条 この連絡協議会に顧問を若干名置く。

2 顧問は、町長、紀宝町消防団長、紀宝警察署長及び熊野市消防署紀宝分署長とし、その他役員会の承認を得て、顧問を置くことができる。

(会議)

第7条 この連絡協議会の会議は、総会及び役員会とする。

2 総会は代表者をもって構成し、会長が招集する。

3 会長は必要に応じ、役員会を招集することができる。

4 会長は必要があると認めた時は、代表者以外の者を協議会へ参加させ意見を聞くことができる。

(費用弁償等)

第8条 町又は連絡協議会役員より、自主防災組織に対して、避難所運営の要請があった場合は、町から日額5,500円を支給する。

2 連絡協議会の代表者等が目的達成のため旅行したときは、町からその旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費のうち、日当及び宿泊料の額は、紀宝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第41号)の例による。

(防災資機材の交付)

第9条 連絡協議会に加盟した自主防災組織には、町の負担により購入した防災資機材を交付することができるものとする。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、紀宝町役場総務課に置く。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、連絡協議会において定める。

附 則

この告示は、平成22年6月9日から施行する。

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紀宝町自主防災組織連絡協議会設置要綱

平成22年6月9日 告示第49号

(平成22年6月9日施行)