○漏水による水道料金減額に関する還付の取扱規程
平成21年9月14日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この取扱規程は、給水装置から漏水した場合の水道料金(以下「料金」とする。)の減額について、必要な事項を定めることを目的とする。
(減額の対象)
第2条 料金を減免する対象は、水道使用者(以下「使用者」という。)の善良な管理のもとにある給水装置に異常が発生し、発見及び確認が困難な箇所で漏水したものを対象とする。
(漏水修理の施工)
第3条 漏水による修繕、改造が必要となった場合は、紀宝町水道事業給水条例第5条第1項に基づき、あらかじめ紀宝町水道事業管理者による承認を受けた事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施工させるものとする。ただし、給水装置の軽微な変更を除く。
(減免の申請)
第4条 使用者が料金の減免を受けようとするときは、水道料金減額申請書に漏水原因等必要事項を記載し、紀宝町水道事業管理者に提出しなければならない。減免申請の有効期限は、漏水箇所を修繕した後、半年以内とする。
(対象期間)
第5条 漏水修理日を含む直近の過去4ヶ月を減額対象期間とし、うち漏水量の多い最大3ヶ月分を減額還付するものとする。ただし、減額対象期間における水道料金が完納されてから減額還付を行う。
(減免の算定方法)
第6条 料金の減免は別表のとおりとする。
附 則
(適用期日)
この規程は、平成21年7月1日から適用する。
別表(第6条関係)
項目 | 漏水修理者 ① 指定給水装置工事事業者 | 漏水修理者 ② 指定給水装置工事事業者以外の事業者 |
減額後の当月分水量及び返金額 | 納入額のうち、漏水していた月の漏水水量の10%を平均水量に加算し、算定した料金を超過した額を返金する。 | 納入額のうち、漏水していた月の漏水水量の50%を平均水量に加算し、算定した料金を超過した額を返金する。 |
使用者の平均水量に加算する上限 | 5,000円 | 10,000円 |
平均水量 | 漏水修理後の使用水量又は、前年同一期間の使用水量 | 漏水修理後の使用水量又は、前年同一期間の使用水量 |