○紀宝町罹災証明取扱規程

平成22年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、台風、風雨、地震、落雷、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の証明書の取扱いの基準について定める。

(証明書の交付)

第2条 町長は、罹災者、その他町長が適当と認める者(以下「申請者」という。)から、罹災証明願(様式第1号)あるいは罹災届出書(様式第2号)が提出されたときは、その内容を審査して、次の証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書

罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。

(2) 罹災届出証明書

前号により確認することができない場合において、罹災者から罹災の届出がされている場合に罹災者の求めに応じて交付する。

2 同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明願を受けたときは、第1項の手続きを省略して、前に受けた罹災証明願にその旨を記載し、交付するものとする。

(証明事項)

第3条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、損害額及び災害の発生原因については証明しない。

(証明書の交付の特例)

第4条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めたものがある場合には、第2条の規定にかかわらず、当該申請者から申請があった罹災証明書等の正本及び副本各1通の提出を受けて処理することができる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱いについて必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日からこの告示の日の前日までに発生した災害について、施行日以降に提出される罹災証明願又は罹災届出書は、この告示の規定により取扱うものとする。

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紀宝町罹災証明取扱規程

平成22年2月1日 告示第3号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成22年2月1日 告示第3号