○紀宝町の利害に関係のある訴訟の指定代理人等の取扱いに関する規則

平成22年3月25日

規則第5号

(紀宝町を当事者等とする訴訟についての紀宝町の代表)

第1条 紀宝町(以下「町」という。)又は町を代表する者としての紀宝町長(以下「町長」という。)を当事者又は参加人とする訴訟については、町長が、町を代表する。

2 前項に規定する町若しくは町長が当事者若しくは参加人とする訴訟又は町若しくは町長が当事者若しくは参加人となろうとする訴訟中、国の利害に関係する訴訟であって、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)の規定に基づく法務大臣の権限に属する訴訟については、本規則の規定は適用しない。

(町の訴訟代理人の指定)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき、所属職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。

2 町長は、行政委員会等(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)が所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政委員会等の意見を聴いた上、法第153条第2項の規定に基づき、当該行政委員会等の職員で町長の指定する者にその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、町長の指揮を受けるものとする。

(訴訟代理人としての弁護士の選任)

第3条 前条の規定は、町所属職員が弁護士の資格若しくは高度な法知識を有していない場合において、町長が弁護士を訴訟代理人に選任し、第1条の訴訟を行わせることを妨げない。

(町長の意見陳述)

第4条 町長は、町の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所属職員に意見を述べさせることができる。

(調停・非訟事件への準用)

第5条 調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

紀宝町の利害に関係のある訴訟の指定代理人等の取扱いに関する規則

平成22年3月25日 規則第5号

(平成22年3月25日施行)