○紀宝町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領

平成20年12月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、町内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合の課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 軽自動車税を課税保留する軽自動車等は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、かつ、特例的な事務処理をすることが止むを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 盗難車(盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの)

(2) 被災車(火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの)

(3) 解体車(車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの)

(4) 所有者行方不明(所有者が行方不明になっているもの)

(5) 軽自動車等行方不明(軽自動車等が行方不明になっているもの)

(6) 車検切れ軽自動車等(自動車検査証の有効期間を6か月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの)

(課税保留の申請)

第3条 前条の規定により、軽自動車等の課税保留を受けようとする者は、軽自動車課税保留申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(課税保留の決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請があった場合には、別表に基づく調査及び審査を行い、当該申請にかかる軽自動車税の課税保留を決定するとともに、当該申請をした者に対して軽自動車税課税保留決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、軽自動車等の所有者等が行方不明等の理由により申請が行えない場合には、紀宝町徴税吏員が軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第3号)により調査し、審査のうえ決定を行うことができるものとする。

(課税保留の時期)

第5条 軽自動車税の課税保留は、前条による決定があった日の属する年度の翌年度からとする。ただし、課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、消滅した年度の翌年度から保留するものとする。

(課税保留後の調査及び課税)

第6条 課税保留を行った軽自動車等が、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときはこれを取り消し、課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。

2 盗難等により課税保留を行っていた軽自動車等が発見され、引渡しを受けたときは、その翌年度から課税を再開するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年9月4日から施行する。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の紀宝町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領、第11条の規定による改正前の紀宝町児童手当事務取扱規程及び第12条の規定による改正前の紀宝町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

課税保留軽自動車原因処理一覧

 

原因

原因を証する書類

調査要領

滅失とみなす日

1

盗難車

「軽自動車税課税保留申請書」

「盗難届出証明書」

証明書がない場合は警察署に照会

・犯罪事件受付簿の受理番号

・盗難年月日

犯罪受理簿に搭載されている盗難の日

2

被災車

「軽自動車税課税保留申請書」

「り災証明書」

明らかでない場合は関係者の証言等で確認

証明書に記入されたり災の日

3

解体車

「軽自動車税課税保留申請書」

「解体証明書」

明らかでない場合は又は証明書の提出がない場合は関係者を調査

証明書に記入された解体の日

4

所有者等行方不明

「軽自動車税課税保留に関する調査書」

家族、勤務先等からの調査

収納システムの調査

徴収吏員が調査し確認した当該所有者等が行方不明となった日から6か月を経過した日又は住民基本台帳が職権抹消となった日

5

軽自動車等行方不明

「軽自動車税課税保留申請書」

「軽自動車税課税保留に関する調査書」

使用者からの調査

徴収吏員が調査した当該軽自動車等が行方不明となった日から6か月を経過した日

6

車検切れ軽自動車等

「軽自動車税課税保留に関する調査書」

軽自動車検査協会等に照会

車検有効期間を満了した日から6か月を経過した日

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紀宝町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領

平成20年12月1日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)