○紀宝町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)第34条の7に係る寄附金税額控除に関して必要な事項を定めるものとする。

(控除対象寄附金の指定)

第2条 三重県県税条例施行規則(昭和34年三重県規則第48号)第24条の2において定めるところにより三重県知事が指定したもの

附 則

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、三重県知事に提出された申請書その他の書類は、町長に提出された申請書その他の書類とみなす。

紀宝町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号