○紀宝町戸籍電算化に係るデータセットアップ委託事業施行業者選考審査委員会設置要領

平成20年4月22日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、紀宝町戸籍電算化に係るデータセットアップ委託事業実施に関し、最適な施行業者を選考するための審査会の設置並びにその組織運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。

(設定)

第2条 最適な施行業者を選考審査するため、紀宝町戸籍電算化に係るデータセットアップ委託事業施行業者選考審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会から指名された複数の施行業者から提出された、紀宝町戸籍電算化に係るデータセットアップ委託事業提案仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく企画提案書について審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長、委員で組織する。

2 会長は、防災・政策担当理事の職にある者、副会長は、会長が委員の中から任命するものとする。

3 委員は、10名以内とし会長が指名する職員とする。

4 会長は、会務を総理し委員会の代表となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が必要の都度招集し、会長が会議の議長になる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、非公開とする。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(選定方法等)

第6条 審査は、第2条第2項により提出された企画提案書により、仕様書に沿った基本項目、作成の考え方、仕様の発展性、将来展望、トラブル対応力、運営にかかる技術的なこと等について行い、必要と認めた場合には、ヒアリングを実施するものとする。

2 審査結果については、文書をもって通知するものとする。

3 審査の経緯については、公表しないものとする。

4 提出された書類等については、返却しないものとする。

5 審査の結果に対する審査請求は認めないものとする。

(審査)

第7条 委員会は、第2条第2項の規定に基づき実施した審査については、提出者に対する講評を付して、紀宝町長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、税務住民課に置くものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、施行業者選考に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

紀宝町戸籍電算化に係るデータセットアップ委託事業施行業者選考審査委員会設置要領

平成20年4月22日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)