○紀宝町営浄化槽整備推進事業民間事業者活用審査委員会設置要綱

平成19年10月10日

訓令第9号

(設置)

第1条 この訓令は、町がPFI事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する事業をいう。)として実施する町営浄化槽整備推進事業に係る事業者の選定等を行うため、紀宝町営浄化槽整備推進事業民間事業者活用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 特定事業の選定に関すること。

(2) 事業者の選定基準に関すること。

(3) 事業者の募集要項に関すること。

(4) 事業者による提案書等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 三重県の職員

(3) 収入役の職にある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会の代表となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を開催する。

2 委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第5条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員会の場に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、紀宝町環境衛生課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。

3 委員は、直接又は間接を問わず、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解嘱する。

(報告)

第6条 委員長は、審議結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、紀宝町役場環境衛生課に置くものとする。

2 町が委託契約したアドバイザーは、事務局に参加するものとし、委員会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から紀宝町営浄化槽整備推進事業の事業権契約が締結された日の翌日までとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

紀宝町営浄化槽整備推進事業民間事業者活用審査委員会設置要綱

平成19年10月10日 訓令第9号

(平成19年10月10日施行)