○紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給規則

平成20年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき浄化槽を設置しようとする者に対して行う、水洗便所等の改造工事(以下「改造工事」という。)に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。

(融資あっせんの対象工事)

第3条 融資あっせんの対象となる改造工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に定める工事とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器等の設置工事及び排水工事

(2) 汚水を排除するための排水設備の設置又は改造のための工事

(3) 浄化槽を設置した日から起算して3月以内に完了する工事又は完了予定の工事

(融資あっせんの対象者)

第4条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 住宅等所有者又は対象工事を行うにあたって当該住宅等所有者の承諾を得た使用者

(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難である者

(3) 官公署等の公共施設でないこと。

(4) 町税その他の使用料及び条例に規定する分担金を滞納していないこと。

(5) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(指定金融機関等)

第5条 改造資金の融資は、町長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)が行うものとする。

2 町長は、融資あっせん及び利子補給に関して必要な事項について、指定金融機関と協定を締結するものとする。

3 指定金融機関は、株式会社新宮信用金庫本店、株式会社第三銀行新宮支店、株式会社百五銀行新宮支店とする。

(改造資金の融資金額等)

第6条 改造資金の融資金額等の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資金額 対象工事に要する額とし、対象工事1件につき100万円を限度とする。

(2) 融資利率 町長が指定金融機関と協議して定めた年利率

(3) 償還期間 5年(60月)以内とする。

(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元金均等償還とする。

(利子補給金)

第7条 町長は、融資あっせんを受けた者の借入金に係る利子について、当該借入金額の年利率2.5パーセントに相当する額を利子補給金として交付する。ただし、償還遅延した借入金額に係る利子は補給しないものとする。

(融資あっせんの申請)

第8条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改造工事に関する設計見積書

(2) 改造工事の完了予定日を示す書類(工事工程表等)

(3) 町税納税証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(融資の依頼等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、指定金融機関に対し、当該申請書の写しを添えて、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資依頼書(様式第2号)を送付するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定による依頼書の送付があったときは、その内容を調査するとともに、融資の可否を決定し、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資決定通知書(様式第3号)により町長に通知しなければならない。

(融資あっせん及び利子補給金交付の決定)

第10条 町長は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、その内容を審査するとともに、融資あっせん及び利子補給金交付の可否を決定し、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 融資あっせん及び利子補給金交付の決定を受けた申請者(以下「融資対象者」という。)は、指定金融機関の定める条件に従い、融資契約を締結するものとする。

(融資の実施)

第11条 融資対象者は、改造工事が完了したときは、速やかに、当該改造工事が完了したことを証する書類を指定金融機関に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による書類の提出があったときは、速やかに、融資対象者に対して融資を行うものとする。

(融資状況等の報告)

第12条 指定金融機関は、毎月の融資状況等を翌月の10日までに、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資状況等報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(利子補給金の請求及び交付)

第13条 指定金融機関は、町長に対し、融資対象者が4月1日から同年9月30日までに支払った利子に係る利子補給金については、10月20日までに、10月1日から翌年3月31日までに支払った利子に係る利子補給金については、4月20日までに、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金利子補給金交付請求書(様式第6号)に融資対象者別利子補給金明細書(様式第7号)を添えて請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、指定金融機関に対し、利子補給金を一括して交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第14条 町長は、融資対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付決定を受けたとき。

(2) 指定金融機関から借入れた改造資金を、改造工事以外の目的に使用したとき。

(3) 正当な理由なくして融資金額に係る償還を怠ったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給規則

平成20年3月27日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)