○紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。

(規格)

第3条 条例第2条第1号に規定する公共浄化槽(以下「公共浄化槽」という。)は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、放流水の生物化学的酸素要求量が1リットル当たり10ミリグラム(日間平均値)以下及び総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下の浄化機能を有するものをいう。ただし、条例第19条の規定により寄付を受け採納しようとする浄化槽については、この限りでない。

(使用月)

第4条 条例第2条第6号の規定による使用月の始期及び終期は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。

(工事の範囲)

第5条 公共浄化槽の設置において町が行う工事の範囲は、公共浄化槽本体(放流ポンプを要する場合は当該放流ポンプを含む。)の設置とする。

(設置の申請等)

第6条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる書類を添え、公共浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(1) 公共浄化槽を設置しようとする土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図

(2) 公共浄化槽を設置しようとする土地の登記事項証明書

(3) 放流先の見取図

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第4条第2項の規定による通知は、公共浄化槽設置(規模変更)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第3項の規定による設置計画は、公共浄化槽設置計画書(様式第3号)によるものとする。

4 条例第4条第4項の規定による同意書は、公共浄化槽設置計画同意書(様式第4号)によるものとする。

5 条例第4条第5項の規定による申請は、公共浄化槽設置計画変更申請書(様式第5号)によるものとする。

6 条例第5条第2項の規定による申請は、第1項各号に掲げる書類を添え、公共浄化槽規模変更申請書(様式第6号)によるものとする。

7 申請者は、放流先までの経路において権原を有する者がある場合は、その利用関係について適切な調整を行わなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 条例第6条の規定による通知は、公共浄化槽設置完了通知書(様式第7号)によるものとする。

(土地の貸借契約)

第8条 条例第7条の規定による土地の貸借契約は、土地使用貸借契約書(様式第8号)によるものとする。

(分担金の通知等)

第9条 条例第8条第4項の規定による通知は、分担金決定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。

(増嵩経費の通知等)

第10条 条例第9条第2項の規定による通知は、増嵩経費決定通知書(様式第10号)によるものとする。

2 増嵩経費は、納入通知書により徴収するものとする。

(排水設備計画の確認等)

第11条 条例第10条第2項の規定による申請は、次に掲げる書類を添え、排水設備計画確認申請書(様式第11号)によるものとする。

(1) 排水設備を設置しようとする土地の位置図並びに住宅及び台所、浴場、水洗便所その他汚水を排出する施設の配置図

(2) 排水管の位置、形状、寸法、勾配及び延長を記載した平面図

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項の規定による通知は、排水設備計画(変更)確認書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第10条第2項の規定による申請は、第1項各号に掲げる書類を添え、排水設備計画変更確認申請書(様式第13号)によるものとする。

(排水設備の工事の完了届)

第12条 排水設備の新設等を行った申請者は、排水設備工事完了届(様式第14号)に配管状況の分かる写真を添えて、町長に提出しなければならない。

(排水設備の廃止届)

第13条 条例第10条第5項の規定による届出は、排水設備の廃止届(様式第15号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第11条第1項の規定による届出は、公共浄化槽使用開始(休止、再開)報告(様式第16号)によるものとする。

(使用料の日割計算)

第15条 条例第12条第4項の規定による日割計算の方法は、一使用月の使用料を12倍し365で除して得た額に使用日数を乗じて算定するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金等の徴収猶予及び減免)

第16条 条例第13条第1項の規定による分担金又は増嵩経費の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、分担金等減免(猶予)申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める基準により審査し、速やかにその可否を決定して、分担金等減免(猶予)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第17条 町長は、条例第13条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者から減免の申請があった場合は、使用料の減免を行うことができる。

(1) 不可抗力により浄化槽が使用不能の状態にある者

(2) 使用者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより生活困窮の状態にある者

(3) 世帯全員が65歳以上の高齢者世帯の者、あるいは65歳以上と未成年者等とで構成される世帯の者(以下「高齢者減免」という。)

(4) 町長が特に減免が必要であると認めた者

2 前項の使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号に該当する場合は、使用者から別表第2に定める減免率を使用料に乗じた額を差し引いた額とする。

(2) 前項第3号に該当する場合は、別表第3に定める高齢者減免後の使用料を適用するものとする。

3 別表第2に定めるほか、条例施行後3年以内に条例第19条第2項の規定により寄付の採納を決定した浄化槽については、使用開始日の属する月を含め以後6使用月の使用料を免除するものとする。

4 前項の規定による使用料免除の申請及び決定については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、条例第11条第1項の規定による浄化槽の使用開始の届出をもって足りるものとみなす。

(減免申請書の提出)

第18条 前条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、毎年4月30日(当該日が日曜日のときは前々日とし、当該日が土曜日のときは前日。次項において同じ。以下「基準日」という。)までに公共浄化槽使用料減免申請書(様式第19号)(以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する毎年基準日以後に前条第1項に該当することとなったときは、速やかに減免申請書を町長に提出するものとする。

(減免の決定)

第19条 町長は、前条の規定による申請があったときは、別表第2に定める基準による審査及び住民基本台帳等による調査を行い、速やかにその可否を決定して、使用料減免決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

2 減免は、前条の減免申請書の提出のあった日の属する月の翌々月から12か月分を限度として、翌年の5月分までの各月にかかる使用料について減免することとし、以降毎年度申請を行うものとする。ただし、使用料の改定及び減免規定の改定等があった場合は、減免内容を変更することができる。

(減免の解除)

第20条 使用料の減免を受けている者で、当該減免の事由が消滅した場合は、直ちに公共浄化槽使用料減免適用除外届出書(様式第21号)を提出しなければならない。

2 減免の解除は、減免の消滅事由が発生した日の属する月の翌月からとする。

3 減免事由が消滅したにもかかわらず、第1項の規定による届け出をせず、継続して減免の適用を受けた者は、減免の消滅事由が発生した日に遡り、本来納付すべき使用料と減免規定適用後に算出した使用料との差額を速やかに納付しなければならない。

(住宅等所有者の地位の承継)

第21条 条例第18条第2項による届出は、住宅等所有者地位承継届(様式第22号)によるものとする。

(既設浄化槽の寄付採納)

第22条 条例第19条第1項の規定による寄付の申込みは、次に掲げる書類を添え、既設浄化槽寄付申込書(様式第23号)によるものとする。

(1) 浄化槽を設置している土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図

(2) 浄化槽を設置している土地の登記事項証明書

(3) 放流先の見取図

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による寄付の申込みについて採納を決定したときは、既設浄化槽採納決定通知書(様式第24号)により申込者に通知するものとする。

3 寄付採納の対象となる既設浄化槽は、条例施行前に設置した浄化槽であって、適正に維持管理されていたものに限る。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

1 分担金等減免基準

減免対象区分

減免率

庁舎

50パーセント

庁舎以外の町が所有する公共施設

75パーセント

町内会その他の自治組織が所有する集会所等

100パーセント

公の生活扶助を受けている者に係る土地に設置する場合

100パーセント

公の生活扶助を受けている者に準ずる特別の事情があると認められる者に係る土地に設置する場合

100パーセント

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する施設

75パーセント

学校教育法第83条に規定する各種学校の用に供する施設

50パーセント

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が本来の事業の用に供する施設

75パーセント

町長が特に減免が必要であると認めた場合

町長が指定する率

2 分担金等徴収猶予基準

徴収猶予対象区分

猶予期間

猶予額

添付書類

申請者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金等を納付することが困難と認められる者

町長が認定する期間

町長が認定する額

災害、盗難その他の事故に係る証明書

申請者又は申請者と生計を一にする者が病気又は負傷等による長期療養のため、分担金等を納付することが困難と認められる者

町長が認定する期間

町長が認定する額

医師の診断書

当該年度において町税の減免を受けている者

町長が認定する期間

町長が認定する額

町税の減免決定通知書の写し

町長が特に徴収猶予が必要であると認めた者

町長が認定する期間

町長が認定する額

町長が必要と認める書類

別表第2(第17条関係)

使用料減免基準

減免対象区分

減免期間

減免率

添付書類

不可抗力により公共浄化槽が使用不能の状態にある者

使用不能の期間

100パーセント

町長が必要と認める書類

使用者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより生活困窮の状態にある者

町長が認定する期間

町長が指定する率

災害、盗難その他の事故に係る証明書その他町長が必要と認める書類

町長が特に減免が必要であると認めた者

町長が認定する期間

町長が指定する率

町長が必要と認める書類

別表第3(第17条関係)

高齢者減免後の公共浄化槽使用料

人槽区分

使用料の額(月額)

5人槽

2,000円

7人槽

2,500円

10人槽

3,100円

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紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月27日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第2号
令和3年3月24日 規則第4号