○紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月20日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、手話又は要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)並びに聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が、手話通訳及び要約筆記を必要とする場合に手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、紀宝町とする。

2 紀宝町は、この事業を適切な運営ができると認められる社会福祉法人又は団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する聴覚者障害者等

(2) 地方公共団体又は社会福祉団体等

(3) その他町長が特に必要と認める者又は団体

(派遣の範囲)

第4条 町長は、次のいずれかに該当する場合に手話通訳者等を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産又は労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所及び学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

(派遣の申込)

第5条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者・要約筆記者派遣申込書(様式第1号)を、町長あてに提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条による申込書の提出があったときは、これを審査し、派遣の可否を決定し、手話通訳者・要約筆記者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知する。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、手話通訳者等として派遣可能な者を選定し、手話通訳者・要約筆記者派遣依頼書(様式第3号)により依頼する。

(派遣の地域)

第7条 手話通訳者等の派遣をできる範囲は、原則として三重県内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(費用負担)

第8条 この事業に係る利用料については、無料とする。

(手話通訳者等の責務)

第9条 手話通訳者等は、手話通訳者等の派遣を受ける者の人格を尊重して業務を行うとともに、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

2 手話通訳者等は、業務終了後速やかに手話通訳者・要約筆記者派遣報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月20日 告示第81号

(平成28年4月1日施行)