○紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成20年3月26日

告示第21号

紀宝町介護予防・生活支援事業実施要綱(平成18年紀宝町告示第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し軽度生活支援(高齢者ホームヘルプサービス)等の事業を提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、また、高齢者生きがい活動支援通所(デイサービス)等事業により家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者に対して、高齢者の介護予防及び保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、紀宝町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、紀宝町は、利用者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な運営が確保できると認められる紀宝町社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

(実施事業)

第3条 実施事業は、次に掲げるものとする。

(1) 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業

 実施方法 寝具類の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒車による寝具類の乾燥消毒等のサービスを行う。

 利用対象者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難なものとする。

 事業の内容(次に掲げるもののうち利用者のニーズに応じて必要と認められるもの)

(ア) 寝具類の洗濯

(イ) 寝具類の乾燥及び消毒

 利用申請 この事業を利用しようとするものは、事前に寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

 利用者負担 利用者の費用負担は、次のとおりとする。

(ア) 寝具類の洗濯 1回につき2,000円

(イ) 寝具類の乾燥及び消毒 1回につき100円

(2) 軽度生活援助事業

 実施方法 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らしの高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する。

 利用対象者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、介護保険制度における要支援・要介護には該当しないが、身体などになんらかの不自由があり日常生活上の援助が必要なものとする。また、利用者の身体状況の回復及び家族状況の変更により、この事業のサービスを必要としないと見込まれる場合には、地区担当民生委員に意見を求め、事業を中止することができる。

 事業内容(次に掲げるもののうち利用者のニーズに応じて必要と認められるもの)

(ア) 食材の確保及び調理

(イ) 衣類等の洗濯及び補修

(ウ) 住居等の清掃及び整理整頓

(エ) 身の回りの世話

(オ) 生活必需品の買物

(カ) 生活、身上などの相談及び助言

(キ) その他必要な家事の援助

 利用申請 この事業を利用しようとするものは、事前に軽度生活援助事業利用申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

 利用回数、時間 家事援助サービスは、週1回程度とし、1回の利用時間は、1時間程度とする。ただし、安否確認サービスは、月2回程度とする。なお、町長が特に認める場合は、利用回数、時間について特別な設定ができるものとする。

 利用料

(ア) 利用者は、介護保険制度における予防訪問介護Ⅰと同等の、介護報酬の1割を負担するものとする。ただし、安否確認サービスは、無料とする。

(イ) 町長は、利用料を月単位で決定するものとする。

(ウ) 町長は、生活保護法(昭和25年法律第155号)による被保護者の利用料を減免するものとする。

(3) 高齢者生きがい活動支援通所事業

 実施方法 利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じきめ細やかなサービスを提供する。

 利用対象者

(ア) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、介護保険制度における要支援・要介護には該当しないもの

(イ) その他特に町長が必要と認める者

 実施場所 デイサービスの実施場所は、紀宝町福祉センター又は宅老所「つどい」、健康増進デイサービスの実施場所は、ピーアップとする。

 事業内容(次に掲げるもののうち利用者のニーズに応じて必要と認められるもの)

(ア) 生活指導

(イ) 日常動作訓練

(ウ) 養護

(エ) 家族介護教室

(オ) 健康チェック

(カ) 送迎

(キ) 入浴サービス

(ク) 給食サービス

 利用申請 この事業を利用しようとするものは、事前に高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

 利用回数 デイサービスの利用回数は、週1回程度とし、健康増進デイサービスについては月1回とする。

 利用料

(ア) 利用者は、介護保険制度における、予防通所介護1に予防通所介護アクティビティ加算したのと同等の、介護報酬の1割と食費を負担するものとする。ただし、健康増進デイサービスについては1回2,000円とする。

(イ) 町長は、利用料を毎月決定するものとする。

(ウ) 町長は、食費を除き、生活保護法による被保護者の利用料を減免するものとする。

(4) 緊急通報体制等整備事業

 実施方法 在宅のひとり暮らしの高齢者の急病、災害発生時等の連絡、援助体制を確立するため、高齢者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器を貸し出すことにより高齢者の不安の解消及び日常生活の安全の確保を図る。

 利用対象者 利用対象となる者は、次に掲げるものとする。

(ア) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、身体上、環境等の理由により、緊急時における通報手段の確保が困難な者

(イ) その他町長が特に必要と認める者

 実施内容

(ア) 受信センター 受信センターは、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

a 緊急通報を受信し自動表示するとともに、即時に通話できる専用受信装置を設置していること。

b 専任担当者複数名を24時間体制で常時配置していること。

c 通報の受信者には、他の優先する業務を担当していないこと。

d 同時着信に対応できること。

(イ) 貸与期間 機器の貸与期間は、利用者がの規定に該当しなくなったとき、又は転出、施設等に入所したとき等、当該機器を必要としなくなるまでの間とする。

(ウ) 協力員の確保 利用者の支援体制として、緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保するものとする。

 利用申請 この事業を利用しようとするものは、事前に緊急通報装置利用申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

 利用者負担 利用者の費用負担は、次のとおりとする。

(ア) 緊急通報装置に係る通話料金等

(イ) 緊急通報装置の修繕料(利用者の故意又は重大な過失によるものに限る。)に要する費用

(利用の決定)

第4条 町長は、申請に基づき利用対象者の状況等を調査し、利用の要否を決定する。

2 前条各号の利用の申請の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

3 町長は、利用を行うことを決定したときは、申請者に対し、決定通知書(様式第5号―第5号の4)により通知する。

4 町長は、利用を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下通知書(様式第6号)により通知する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町軽度生活援助事業「さわやかヘルプ」実施要綱(平成14年紀宝町要綱第5号)、紀宝町生きがい生活支援通所事業「ふれあいサービス」実施要綱(平成14年紀宝町要綱第8号)、紀宝町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成8年紀宝町要綱第4号)、鵜殿村老人デイサービス事業実施要綱(平成10年鵜殿村要綱第4号)、鵜殿村介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年鵜殿村要綱第3号)又は鵜殿村緊急通報システム事業実施要綱(平成8年鵜殿村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成20年3月26日 告示第21号

(令和2年6月17日施行)