○紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計基金条例

平成20年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 紀宝町営浄化槽整備推進事業における財政の健全な運営に資するため、紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた余剰金のうちから、町長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、町長が必要と認めるときは、紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

紀宝町営浄化槽整備推進事業特別会計基金条例

平成20年3月28日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第14号