○紀宝町職員の医師確保手当に関する規則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、医師確保手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第13条の規定により医師確保手当を支給される職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とする。

(医師確保手当の額)

第3条 前条の職員に支給する医師確保手当の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 2級1号給から2級17号給まで 月額 30万円

(2) 2級18号給から3級16号給まで 月額 35万円

(3) 3級17号給から5級まで 月額 45万円

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

紀宝町職員の医師確保手当に関する規則

平成20年3月28日 規則第12号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成20年3月28日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第26号