○紀宝町紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付要綱

平成19年6月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀南中核的交流施設の整備等に係る費用の一部を補助することにより、紀南地域の集客交流の促進を図り、もって紀南地域の振興に資することを目的とする紀宝町紀南中核的交流施設整備事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象等)

第2条 紀南地域において滞在型の集客交流の取組みを進め、もって紀南地域の振興を図るため、県が策定した紀南中核的交流施設整備基本構想に掲げる施設の整備・運営(以下「補助事業」という。)を行う民間事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、次に掲げる経費(以下「補助対象事業費」という。)の1000分の7以内とする。

(1) 施設建設に要する経費

 調査設計費

 基盤整備に要する経費

 施設整備に要する経費

 什器備品費(1点の取得価額が30万円以上の機械及び器具)

(2) 開業準備に要する経費

 施設機能に基づく事業実施に必要な経費

 その他開業に必要と認められる経費

(3) 第1号イ及びに要する長期借入金にかかる利子

(交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書正副各1通に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号その1)

(2) 事業収支予算書(様式第2号その2)又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) 事業費の積算書及び見積書(契約の予定を証明する書類)又は契約書の写し

(5) 工事費及び利子の資金返済計画

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。ただし、運営期間における補助金の交付の申請については、第16条に規定する実績報告書の提出があり、審査の結果その内容が適当であると認める場合に補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

3 前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(第8条第1項各号に該当する軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。

(6) その他町長が必要と認める条件

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により、申請の取下げをしようとする者は、交付決定の通知のあった日から7日以内に様式第3号による届出書正副各1通を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(計画変更の承認)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に様式第4号による変更(中止又は廃止)承認申請書正副各1通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 経費の配分を変更するとき。ただし、第2条第2項に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれ配分額のいずれか低い額の20パーセントを超えるもの以外の軽微な変更を除く。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部の変更である場合

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

5 第6条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合に準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件その他法令に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(事業着手)

第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、様式第5号による着手届出書正副各1通を遅滞なく町長に提出しなければならない。なお、やむを得ず、交付決定前に着手する場合は、様式第5―2号による、事前着工届出書正副各1通を町長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、様式第4号による承認申請書正副各1通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、当初完了予定期日の7日前までに様式第6号による報告書正副各1通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、建設期間においては毎四半期(第4・四半期を除く)終了後、14日以内に前期における補助事業の遂行状況に関し、様式第7号による補助事業進行状況報告書正副各1通に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、当該四半期に補助事業を完了し、又は廃止した補助事業者についてはこの限りでない。

(補助事業の遂行の指示)

第15条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。

3 町長は、前項の一時停止を命じる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合させるための措置をとらないときは、第20条第1項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止した場合を含む。以下同じ。)した日から起算して、14日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、様式第8号による事業実績報告書正副各1通に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 第6条の規定は、前項の確定した場合に準用する。

(是正措置の指示)

第18条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に指示するものとする。

2 第15条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業に準用する。

(補助金の交付)

第19条 補助金の支払いは、第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとする場合においては様式第9号による補助金支払請求書正副各1通を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第20条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第10条の規定に違反して補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第24条の規定に違反して承認を受けないで補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供したとき。

(4) 正当な理由がなく第25条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業の内容が確認できないとき。

(5) 前各号のほか補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合に準用する。

(補助金の返還)

第21条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

3 町長は、第1項の返還の請求に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 第6条の規定は、第1項から第3項までの規定により、補助金の返還又はその取消し若しくは返還の期限の延長をした場合に準用する。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、第20条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し、補助金の返還を命じられたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納めなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 第6条の規定は、前項の免除をした場合に準用する。

(財産の管理等)

第23条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、管理台帳を備え、管理しなければならない。

(財産の処分制限)

第24条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第10号による財産処分承認申請書正副各1通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は補助事業者が補助事業により取得した財産を処分することにより、収入があるときは、補助割合に応じて収入の一部を町に納付させることができる。

3 前項の規定は、補助事業者が第5条第1項第5号の規定による条件に基づき、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに取得財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合については適用しない。

4 第6条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。

(立入調査等)

第25条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員にその施設、事務所等に立入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助事業の経理)

第26条 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、様式第11号による補助金調書を作成しておかなければならない。

(証拠書類の整理)

第27条 補助事業者は、補助金に係る帳簿その他の証拠書類を、補助金支払い完了後10年間保存しなければならない。

(地位の承継)

第28条 補助事業者は、補助事業の全部の譲渡があるときは、町長の承認を受けて、当該補助事業者の有している地位を、事業の全部の譲渡を受けた者に承継することができる。

2 前項の規定により、地位の承継をしようとする者は、様式第12号による承認申請書正副各1通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(理由の提示)

第29条 町長は、補助金の交付の決定を取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための指示をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(その他)

第30条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

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紀宝町紀南中核的交流施設整備事業支援補助金交付要綱

平成19年6月30日 告示第41号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年6月30日 告示第41号